鳥取県知事選挙および
鳥取県議会議員選挙
投票日は4月7日(日)です

私たちの声を県政に反映させるための大切な選挙です。
貴重な一票を大切にして、みんな そろって投票しましょう!!

問い合せ市選挙管理委員会電話0857-20-3386ファクス0857-20-3051

投票日・時間

平成31年4月7日(日)

午前7時から午後8時まで

※一部の投票所は午後7時に閉鎖します。投票所入場券の投票日時をご確認ください。

投票所の変更

一部の投票所が変更になります。投票所入場券でご確認ください。

本市で投票できる人

◆平成13年4月8日以前に生まれた人

◆平成30年12月28日以前に転入届し、引き続き鳥取市に居住している人

【鳥取県外に転出した人】

4月6日までに本市から鳥取県外の市町村に転出した人は投票できません。

【鳥取県内に転出した人】

鳥取県内の他の市町村に転出し、平成30年12月29日以降に転出先の市町村に転入届を出した人は、下記の方法で投票ができます。

  1. 県内市町村が発行する「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」を投票所で提出する
  2. 投票所において引き続き県内に住所を有することの確認を受ける(受付で申し出てください)

※(2)の場合は確認に時間がかかりますので、(1)の証明書をご持参いただくと受付がスムーズになります。詳しくは市選挙管理委員会にお問い合わせください。

投票所入場券は3月30日(土)までにハガキで郵送します

投票所入場券は県議会議員選挙に合わせて郵送します。

ハガキ一枚に4人分を印刷していますので、自分の名前が印刷されている入場券を切り離して投票所へ持参してください。

なお、入場券が届かない場合や入場券を紛失された場合などでも、選挙人名簿に登録されている人は投票できますので、投票所で係員に申し出てください。

県知事選挙の期日前投票開始時には入場券を発送していませんが、入場券がなくても選挙人名簿に登録されている人は投票できます。

代理投票・点字投票ができます

心身に障がいがあるなどの理由で自書ができない場合、係員が代筆(代理投票)します。また、目が不自由な人は点字による投票もできます。投票所で係員に申し出てください。

※代理投票は、係員が投票所内で選挙人の意思を確認し、選挙人に代わって投票用紙に記載するものです。家族の人などが代理で記載することはできませんのでご注意ください。

選挙公報

選挙公報は、県知事選挙と県議会議員選挙を合わせて4月5日(金)までに全戸配布する予定です。

早めにご覧になりたい人は、市役所本庁舎・駅南庁舎・各総合支所・用瀬地区保健センター・鳥取市福祉文化会館にお越しください。

※県知事選挙は3月25日(月)、県議会議員選挙は4月1日(月)に配置を予定しています。

期日前投票について

投票日に仕事や旅行などの理由で投票所に行けない人は、期日前投票ができます。

3月22日(金)~4月6日(土)まで期日前投票ができます。ただし、県議会議員選挙の投票ができるのは3月30日(土)からです。

法令の規定により、期日前投票を行う場合は期日前投票宣誓書の記入が必要です。入場券の裏面が期日前投票宣誓書になっていますので、事前に記入して持参されると受付がスムーズになります。

■期日前投票ができる場所と期間

【期日前投票期間】

県知事選挙
3月22日(金)~4月6日(土)
県議会議員選挙
3月30日(土)~4月6日(土)
場所期間時間備考
鳥取市福祉文化会館3月22日(金)~4月6日(土)8:30~20:003階(3/22~3/29 は県知事選挙のみ)
各総合支所3月30日(土)~4月6日(土)8:30~20:00用瀬地区は、用瀬地区保健センター
イオンモール鳥取北3月30日(土)~4月6日(土)10:00~20:00
(最終日は19:00まで)
2階インフォメーション前

病院、老人ホームなどでの不在者投票

不在者投票施設の指定を受けている病院、老人ホームなどの施設に入院、入所している人は、その施設で不在者投票をすることができます。詳しくはそれぞれの施設にお問い合わせください。

滞在先の他市町村での 不在者投票

出張や旅行などで市外に滞在(転出者を除く)していて投票所に行けない場合は、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票ができます(期日前投票と同じ期間)。お早めに市選挙管理委員会へ投票用紙などを請求してください。請求書は市選挙管理委員会にご連絡いただくか、本市公式ホームページからダウンロードできます。

郵便による自宅からの 不在者投票

次のいずれかの要件に該当する人は、郵便による不在者投票をすることができます。希望される人は、市選挙管理委員会に申請し郵便等投票証明書の交付を受けた後、4月3日(水)までに市選挙管理委員会に投票用紙等を請求してください。

  1. 身体障害者手帳、戦傷病者手帳をお持ちで一定の障がいがある人
  2. 介護保険の被保険者証をお持ちで要介護状態区分が「要介護5」の人

〈郵便投票の代理記載〉

郵便投票の要件を満たし、次のいずれかに該当する人は、あらかじめ市選挙管理委員会に届け出た人に投票用紙へ代理記載してもらうことができます。