印鑑登録の手続き(登録・変更・再交付・廃止)登録日:
1.印鑑登録等の手続きの分類
印鑑登録等の手続きは、下記の4種類あります。
印鑑登録等の分類 |
手続きの説明 |
印鑑の新規登録 |
新規に印鑑登録する |
印鑑の登録変更 |
登録されている印鑑を改印する |
印鑑登録証の再交付 |
紛失等により使用できなくなった印鑑登録証を再発行する ※300円かかります。 |
印鑑の登録廃止 |
登録されている印鑑を廃止する |
2.印鑑登録等の手続きの方式
印鑑登録等は、下記のいずれかの方式によって行う必要があります。
どの方式でも、印鑑登録等をする印鑑を市役所窓口に持参してください。
方式 |
適用できる場合 |
手続きに要する日数 |
(1)身分証明書方式 |
印鑑登録等をする本人が市役所窓口に来庁し、かつ官公署が発行した顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード等)を持参している場合 |
即日 |
(2)保証人方式 |
印鑑登録等をする本人が市役所窓口に来庁し、かつ鳥取市に印鑑登録されている方が保証人として署名及び印鑑登録されている印鑑を押印した書面を添付している場合 |
即日 |
(3)文書照会方式 |
印鑑登録等をする本人が市役所窓口に来庁し、かつ官公署が発行した顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード等)を持参していない場合 または、印鑑登録等の手続きを委任された代理人が市役所窓口に来庁している場合 |
数日 |
3.各方式の説明
(1)身分証明書方式
官公署が発行した顔写真付きの身分証明書とは、運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード等を指します。
顔写真があっても、学生証などは官公署が発行したものではないので、身分証明書方式の対象となりません。
(2)保証人方式
保証人として署名及び印鑑登録されている印鑑を押印した書面の添付が必要となりますので、いずれかの方法をとる必要があります。
ア 印鑑登録されている印鑑をお持ちになった保証人と来庁し、市役所窓口に備え付けられている印鑑登録申請書の裏面に保証人の署名及び登録印鑑の押印をしていただく。
イ 印鑑登録等申請に係る保証書を印刷し、保証人の署名及び登録印鑑の押印された保証書を事前に作成し、印鑑登録等申請書とともに市役所窓口に提出していただく。
(3)文書照会方式
文書照会方式は、下記の流れになります。
(1)印鑑登録等をする本人または代理人が市役所窓口に申請
(2)鳥取市から印鑑登録等をする本人の住民登録地に照会書を郵送
(3)印鑑登録等をする本人が照会書に必要事項を記入
(4)印鑑登録等をする本人または代理人が市役所窓口に照会書を持参
(5)印鑑登録等の実施
4.その他留意事項
(1)印鑑登録等をできる方
鳥取市に住民登録をされている人
※15歳未満の人、意思能力を有しない人は登録できません。
(2)登録できる印鑑
登録できる印鑑は、サイズ・材質等に制限があります。
登録できる印鑑
ア 住民票に記録されている氏名、氏もしくは名を表したもの
※住民票に旧姓(旧氏)を併記する手続きをされた方は、旧氏を表す印鑑を登録することもできます。旧姓(旧氏)併記については、下記のリンクをご覧ください。
イ 印影の大きさが一辺の長さ8mmの正方形に収まらないで、一辺の長さ25mmの正方形に収まるもの。
(3)登録できない印鑑
ア 文字が白抜きのもの
イ 印影が不鮮明なもの
ウ 文字の判読が困難なもの
エ 縁の1/3以上が欠けているもの
オ ゴム印・合成印などの印鑑で、変わりやすい材質のもの
カ 同一世帯員によってすでに登録されているもの
キ 著しく摩滅、き損しているもの
ク 氏名以外の職業、住所等別の事項を併せて表示したもの(「之印」・「之章」・「印」等は登録できます。)
ケ 絵柄等の装飾があるもの
コ 指輪印等の印章以外の用途を有する形状のもの
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