税金や保険料などは、みなさんの生活に欠かすことのできない公共サービスや施設の維持管理、適切な医療の提供、質の高い福祉事業、子育て支援などに必要な財源となる大切なものです。これらの支払いは納期限内が原則です。納期限を過ぎると、延滞金が発生したり、滞納処分(預貯金や給与などの差押えなど)の対象になります。
滞納している税金や保険料などを放置しておくことは、納期限内に支払われたみなさんとの公平性を欠くことになります。
本市では、納付できる資産や収入があるのに納付しない人、滞納を放置している人に対しては、法律の定めに従い滞納処分や裁判手続き(支払督促、差押命令の申立など)を実施しています。
万が一、傷病や失業、災害などのやむを得ない事情で納期限内の支払いが難しい場合は、納付相談に応じたり猶予制度を案内したりしていますので、早めに各担当課までご連絡ください。
市全体の未収金(滞納市税など)は、年々減少しています。
今後も、的確な初動対応により滞納の発生を抑制するとともに、研修などを通じて職員の意識とスキル向上を図っていきます。また、組織横断的な連携により債権回収を推進し、未収金解消に取り組んでいきます。
市職員や税務職員を装い、ATMを操作させて振り込みを行わせる詐欺被害が報告されています。市が納税などのためにATMの操作を求めることはありません。不審な電話などがあった場合は市へご連絡ください。
Q. うっかり支払いを忘れて納期限が過ぎてしまいました。今持っている納付書で納められますか。
A. 納期限が過ぎても、お手持ちの納付書で市役所本庁舎・各総合支所・金融機関窓口で納付することができます。ただし、督促手数料や延滞金が発生している場合があるのでご注意ください。
Q. 借金やローンの返済があり、市税などの支払いが滞ってしまいました。
A. 借金やローンの返済を理由に市税などを滞納したままにしておくことは認められません。納付の相談に応じますので、各担当課へ必ずご連絡ください。
傷病や失業、災害などの特別な事情により納期限内に市税・国民健康保険料を一度に納付できないと認められるとき、申請により徴収を一定期間猶予する制度があります。
市税:原則1年以内(最長2年)
国保料:6か月以内
市税・国民健康保険料を一度に納付することにより事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあると認められるとき、財産の差押えや換価(売却)を一定期間猶予する制度があります。
納期限から6か月以内
原則1年以内(最長2年)
制度の詳細については、本庁舎徴収課(0857-30-8162、8163)までご相談ください。
市税などのお支払いは、口座振替が便利です。お支払いに行く手間が省け、納め忘れの心配もありません。この口座振替のお申込みには、2つの方法があります。
1つは、金融機関で「口座振替依頼書」を提出して行う方法です。
もう1つは、「ペイジー口座振替受付サービス」で行う方法です。このサービスを利用すると、キャッシュカードで簡単にお申込みができます。
今回は、〈預金通帳と届出印が不要で、お手続きが簡単〉なこのサービスについて、ご紹介します。
市税や料金の口座振替を希望する口座が
※必ず、キャッシュカードの名義人ご本人がお越しください。
※クレジットカード納付は行えません。
※法人用キャッシュカードは使用できません。