障がい福祉サービスと介護保険制度の関係について登録日:
社会保障制度の原則である介護保険優先の考え方の下、サービス内容や機能から障がい福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、原則介護保険サービスに係る保険給付を優先して受けることになります。
ただし、「鳥取市障がい福祉サービス支給決定基準」の要件を満たす場合は障がい福祉サービスを利用(併給)することができます。
■ 詳細は、以下の添付ファイルを参照してください。
・障がい福祉サービスと介護保険制度との適用関係について (支給決定基準より抜粋)(PDF)
・介護保険サービスとの併給を希望する場合の手続きの流れ (非定型審査会に諮る場合)(PDF)
※ 申請書類などは、以下「関連リンク」の「各種様式ダウンロード」よりダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ先
福祉保健部 障がい福祉課
電話番号:0857-22-8111(代表)
FAX番号:0857-20-3907
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