令和7年分確定申告、令和8年度市・県民税申告期間のお知らせ更新日:
令和7年分確定申告、令和8年度市・県民税申告の申告期間、申告会場等について
所得税および復興特別所得税・贈与税・消費税などの確定申告と市・県民税(個人住民税)の相談や受付の窓口となる、鳥取税務署と鳥取市の合同申告会場を、鳥取市役所駅南庁舎に開設します。
申告会場は混み合いますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。また、車でお越しの場合も、なるべく鳥取税務署(さざんか会館道路向かい)の駐車場をご利用いただきますようお願いいたします。
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開設期間 |
令和8年2月16日(月)~令和8年3月16日(月) 【土・日・祝日は除く。ただし、3月1日(日)は開設します。】
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申告会場と相談時間 |
確定申告 |
【平日】 鳥取市役所駅南庁舎(さざんか会館隣)地階第5会議室 相談時間: 午前9時00分~午後5時00分(受付は午前8時30分から午後4時00分まで) 【休日】 3月1日(日) 鳥取市役所駅南庁舎(さざんか会館隣)地階第5会議室 相談時間: 午前9時00分~午後5時00分(受付は午前8時30分から午後4時00分まで) ※平日と同じ会場、時間です。 ※平日・休日ともに確定申告の相談には、税務署の提供するLINEアプリからの予約か、当日配布される入場整理券が必要です。 ※開設期間中、税務署での申告相談の受付は行いませんのでご注意ください。 詳しくは国税庁HP「確定申告会場での相談を希望される方へ」でご確認ください。
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市県民税申告 |
【平日】 鳥取市役所駅南庁舎(さざんか会館隣)地階第4会議室 相談時間: 午前9時00分~午後5時00分(受付は午前8時30分から午後4時00分まで) ※本庁舎では受付しておりませんのでご注意ください。 【休日】 3月1日(日) 鳥取市役所駅南庁舎(さざんか会館隣)地階第4会議室 相談時間: 午前9時00分~午後5時00分(受付は午前8時30分から午後4時00分まで) ※平日と同じ会場です。本庁舎では受付しておりませんのでご注意ください。 ※鳥取市役所駅南庁舎第4会議室での相談受付は2月16日(月)から3月16日(月)までの期間に実施します。その期間以外は市役所本庁舎2階市民税課(21番窓口)での受付となります。 ※各総合支所でも申告相談、申告書の受付を行います。詳しくは総合支所だより1月号又は2月号(令和8年1月1日、2月1日発行)でご確認ください。 |
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期間中は大変混雑しますので、確定申告及び市・県民税の申告はインターネットを利用した申告または郵送による申告書提出にご協力ください。送付先はこちら 申告会場の駐車場の入場時間について、駅南庁舎の駐車場は午前8時から入場が可能です。また鳥取税務署の駐車場もご利用できます。 ※なお、駐車台数には限りがありますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。 |
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申告手順 |
※事業(農業)所得、不動産所得の収支内訳や配当所得の内訳、医療費控除の計算書など事前の準備をお願いしています。これらの準備ができていない方は順番が前後することもありますので、くれぐれもご協力をお願いします。 |
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確定申告が必要な人
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給与所得が |
次のいずれかに該当する人 (1)給与収入が2千万円を超える場合 (2)給与所得・退職所得以外の所得合計が20万円を超える場合 (3)2カ所以上から給与をもらい、主な給与以外の給与収入と給与所得・退職所得以外の所得の合計額が、20万円を超える場合 ※(2)と(3)については、20万円以下の場合でも市・県民税の申告が必要です。 |
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給与以外の |
次のいずれかに該当する人 (1)事業(商業・農業など)を営んだ人 (2)地代・家賃などの不動産収入があった人 上記(1)(2)について、営業、農業、不動産所得は、収入金額から必要経費を差し引いて 計算します。所得を申告する際には、収入金額と必要経費がわかるよう、収支内訳書を作成 し、通帳や領収書などをお持ちください。 (3)雑所得(年金など)があった人 (4)土地や建物、株式の売却などにより、所得の合計額が基礎控除、配偶者控除、扶養控除、 その他の所得控除の合計額よりも多かった人 |
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年金所得が |
次のいずれかに該当する人 (1)公的年金などの収入金額が400万円を超える人 (2)公的年金などに係る雑所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人 (3)外国の法令に基づく年金を受給している人 (4)その他 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に扶養親族として記載された人を他の者の扶養 親族に変更する場合は年金額が400万円以下の方でも確定申告が必要です。 社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、扶養控除、配偶者特別控 除などの各種控除の適用を受ける場合には、確定申告または市・県民税の申告が必要です。 |
e-Tax(イータックス)をご利用ください
確定申告において、源泉徴収票・医療費の領収書等は、その記載内容を入力して送信することにより、提出等を省略することができます。
e-Tax(イータックス)はパソコン・スマートフォンで利用可能です。
※e-Tax(イータックス)はインターネットを経由した申告書提出が可能です。スマートフォンを利用すると、送信手続きの際に行うマイナンバーカードの読み取りに、ICカードリーダライタが不要です。
また、事前に税務署で手続きしていただければ、マイナンバーカードとICカードリーダライタをお持ちでない方でも、e-Taxをご利用できます。
詳しくはこちらをご覧ください 確定申告書作成コーナー(国税庁HP)
所得税等の還付(還付申告)
次のような場合、確定申告をすると源泉徴収された所得税および復興特別所得税が還付されることがあります。
(1)令和7年の中途で退職し、再就職していない場合
(2)多額の医療費を支払った場合や災害・盗難などの損害を受けた場合(医療費控除や雑損控除を受けられます。)
(3)住宅の取得や一定の増改築のために、銀行などから借りた住宅資金の借入金残高がある場合(住宅借入金等特別控除を受けられます。)
(4)年末調整後に配偶者の所得や扶養親族に変更があった場合
確定申告期間の国税に関する相談
こちらをご覧ください 【鳥取税務署からのお知らせ】 国税に関する相談方法について
市・県民税の申告が必要な人
こちらをご覧ください 市・県民税の申告について
住民税申告書作成・試算システムをご利用ください
令和8年度分市・県民税の申告書は、「住民税申告書作成・試算システム」で作成できます。
パソコンで作成した申告書を印刷して、市民税課へ提出(郵送可)ください。
詳しくは、こちらをご覧ください ➡ こちらから令和8年度市民税・県民税の申告書が作成できます!
電子申告をご利用ください
令和8年度の申告からeLTAX(エルタックス)による電子申告が開始されました。
スマートフォンやパソコンで、マイナンバーカードを利用して申告手続きができます。
概要については、こちらをご確認ください(外部リンクページ) ➡ 個人住民税に関する特設ページ
申告に必要なもの
- 「マイナンバーカード」または「通知カードおよび身分証明書(運転免許証など)」
- 通帳(還付申告の場合)
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令和7年中の収入、支出明細書や領収書、令和7年分収支内訳書、令和6年分収支内訳書の控え
※農業等の申告をされる人は、収支内訳書を事前に作成しておいてください。 - 令和7年分の給与や年金、配当などの源泉徴収票や支払証明書
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従来の医療費控除を受ける人は、令和7年中に支払った医療費の明細書、保険などで補てんされる金額の明細書
セルフメディケーション税制による医療費控除を受ける人は、スイッチOTC医薬品購入の明細書、一定の取組を行ったことの証明書類
※どちらの場合も、明細書の添付が義務化されました。事前に明細書を作成しておいてください。令和4年度(令和3年中)分以降は、領収書の添付または提示による申告はできません。 - 扶養控除等を受けようとする人は、配偶者及び扶養親族等の所得(収入)がわかるもの
- 雑損控除を受ける人は、住宅や家財の損害などに関する支出の明細書、領収書
- 令和7年中に支払った国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料の額の分かるもの ※国民年金保険料で控除を受ける場合、支払額証明書等の添付が必要です。
- 生命保険料、地震保険料控除を受ける人は、保険料の支払証明書
- 寄附金控除を受ける人は、特定寄附金の明細書や領収書
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障がい者や勤労学生を証明する書類
※障がい者手帳をお持ちでない65歳以上の人で、知的障がい者または身体障がい者に準ずるものとして要介護の認定を受けた場合は、「障がい者控除対象者認定書」が必要です。詳しくは市役所本庁舎長寿社会課【TEL 0857-30-8212】へお問い合わせください。
提出先
【確定申告書はこちら】
〒680-8541 鳥取市富安2丁目89番地4 鳥取第1地方合同庁舎
鳥取税務署 宛
※ 令和7年1月からは、申告書等を書面で提出する際には、申告書等の提出用のみを送付してください。
鳥取税務署へのお問い合わせ先はこちらからご確認ください。
【市・県民税の申告書はこちら】
〒680-8571 鳥取市役所 市民税課 宛
※ 鳥取市役所専用の郵便番号のため、住所地の記載は不要です。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8146
FAX番号:0857-20-3921