鳥取市

市民税・県民税の申告について更新日:

個人住民税の申告が必要な人

1. 1月1日現在、鳥取市内に住所があり、次の事項のいずれかに該当する人

(1)前年中に営業等・農業・不動産・配当などの所得のあった人

(2)給与所得者で次に該当する人

  •  給与の支払報告書が勤務先から市役所へ提出されていない人(日雇やパートで働いている人、前年中に退職した人など)
  •  給与以外に年金・農業・家賃・地代などの所得のあった人(所得税では、給与以外の所得が20万円以下の人は、確定申告をする必要はありませんが、市民税・県民税については申告が必要です。)

(3)医療費控除や雑損控除を受けようとする人

(4)国民健康保険、長寿医療(後期高齢者医療)に加入している人

(注)申告をしなかったり忘れたりしますと、各種の証明書が発行できない場合や国民健康保険料、長寿医療(後期高齢者医療)保険料の算定が正しくできない場合がありますのでご注意ください。

※平成23年分の確定申告から、公的年金の収入額が400万円以下であり、他の所得金額が20万円以下である場合は、所得税の確定申告は不要になっています。ただし、外国の法令に基づく年金を受給している人は確定申告が必要です。また、年金社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者特別控除などを受けようとする場合は申告が必要です。

2. 1月1日現在、鳥取市内に事務所または事業所、あるいは自己または家族が住むことを目的とした住宅があり、鳥取市内に住所登録がない人

   鳥取市内に住所はない(単身赴任など)が、家族等が住むための家屋敷等はある方へ

個人住民税の申告をする必要がない人

  1. 所得税の確定申告書を提出した人
  2. 給与の支払報告書が支払者から市役所に提出されていて、その他の収入のない人
  3. 公的年金等の支払報告書が支払者から市役所に提出されていて、その他の収入のない人(ただし、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者特別控除などを受けようとする場合は申告が必要です。)

フローチャートから個人住民税の申告が必要かどうか確認してみましょう

ダウンロード

 

申告される方は下の関連リンクの市民税・県民税申告書から申告書を作成できます

 

このページに関するお問い合わせ先

税務・債権管理局 市民税課
電話番号:0857-30-8147
FAX番号:0857-20-3921

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