鳥取市

所得が所得上限限度額以上により児童手当・特例給付の支給対象外となった方へ(再申請のご案内)更新日:

所得が児童手当・特例給付の所得上限限度額未満となった場合、改めて認定請求が必要です

所得が所得上限限度額以上のため支給対象外となっていた方が、所得上限限度額未満となった場合、児童手当を受給するには、改めて申請する必要があります。

所得上限限度額についてはこちらをご覧ください。 

市役所福祉総合窓口(本庁舎1階13番窓口)または各総合支所市民福祉課の窓口に認定請求書を提出してください。

※申請が遅れた場合、手当の支給が受けられない月が生じる場合がありますのでご注意ください。

1.「令和5年度(令和4年中)の所得」が所得上限限度額未満となった場合

令和5年5月31日までに改めて認定請求をしてください。
※令和5年度所得により認定区分の判定を行うのは、令和5年6月分からです。
児童手当は申請月の翌月分の手当から支給されます。
ただし、市民税課税通知書などを確認し、所得上限限度額未満となることが分かった場合、通知を受け取った日の翌日から15日以内に認定請求を行うと、令和5年6月分から遡って受給できます。それ以降に手続きを行った場合は申請月の翌月分からの受給となります。

請求に必要なもの

  • 令和5年度の市民税・県民税 税額決定・納税通知書(令和5年5月31日までに手続きをする方は不要)
  • 振込先の普通預金口座(請求者名義のもの)
  • 健康保険被保険者証または年金加入証明書(3歳未満の児童がいる請求者のみ)
  • マイナンバーのわかるもの(夫婦の分、児童と別居の場合は児童の分も)
  • マイナンバーカード、運転免許証などの本人確認書類

よくある事例

(1)令和4年度(令和3年中)は所得が所得上限限度額を超えていたため手当が支給されなくなったが、
令和5年度(令和4年中)の所得は所得上限限度額を未満となることが分かっている。
⇒令和5年5月31日までに認定請求を行うと令和5年6月分の手当から受給できます。

(2)令和4年度(令和3年中)は所得が所得上限限度額を超えていたため手当が支給されなくなったが、令和5年6月に市民税課税通知書を受け取り、令和5年度(令和4年中)の所得が所得上限限度額未満となることを知った。
⇒市民税課税通知書を受け取った日の翌日から15日以内に認定請求書を提出することで、6月分から遡って受給できます。

2.所得上限限度額以上となった年度の所得が所得更正等により、所得上限限度額未満となった場合

所得更正後、速やかに認定請求をしてください。
市民税課税通知書などを確認し、所得上限限度額未満となることが分かった場合、通知を受け取った日の翌日から15日以内に認定請求を行うと、所得対象年度の6月分から遡って受給できます。それ以降に手続きを行った場合は申請月の翌月分からの受給となります。

請求に必要なもの

  • 所得更生後の市民税・県民税 税額決定・納税通知書または所得更正の申請等を行ったことが確認出来る書類
  • 振込先の普通預金口座(請求者名義のもの)
  • 健康保険被保険者証または年金加入証明書(3歳未満の児童がいる請求者のみ)
  • マイナンバーのわかるもの(夫婦の分、児童と別居の場合は児童の分も)
  • マイナンバーカード、運転免許証などの本人確認書類

よくある事例

(1)令和4年度(令和3年中)は所得が所得上限限度額を超えていたため手当が支給されなくなったが、令和4年11月に所得更正を行い、その後に市民税課税通知書を受け取り、所得上限限度額未満となることを知った。
⇒市民税課税通知書を受け取った日の翌日から15日以内に認定請求書を提出することで、令和4年6月分から児童手当の対象となります。

このページに関するお問い合わせ先

健康こども部こども家庭局こども未来課
電話番号:0857-30-8491
FAX番号:0857-20-3907

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