鳥取市

建築物を解体する前に登録日:

建築物を解体する方針が決まりましたらお読みください。
解体する建築物が一戸建ての住宅で次のいずれかに該当する場合、次の補助金が受けられるかもしれません。

・防災上周囲に対して危険性の高いと判断され指導を受けた特定空家等:鳥取市空家等除却事業
・耐震性が低いと診断された一戸建ての住宅:鳥取市震災に強いまちづくり促進事業

解体する建築物に吹付アスベスト等が使用されている場合、次の補助金が受けられるかもしれません。
鳥取市アスベスト撤去支援事業(令和7年度まで)

1 解体業者を探す

解体業者をご自身で探す場合、複数社から見積もりを取ることが重要です。比較することで、極端に安い金額や高い金額をつける業者を避けることができ、信頼できる解体業者を探しましょう。そのためには・・・、

・家の状況や立地などの現地調査を行いましょう。正確な見積もりには必要です。
 (現地調査を行わず、解体業者を決めてしまうと、後から追加費用を請求されかねません。)
・アスベストが含まれた建材等が使用されていないか、専門の資格を持った人に確認してもらい、説明を受けましょう。
・現地調査は業者まかせにせず、立ち会いましょう。工事内容や担当者の対応が適切か確認でき、業者選びの判断材料にできます。
・正確な見積書をもらいましょう。総額はもちろん、工事内容や付帯工事、廃材処理・リサイクル費用など解体工事で必要になる項目が入っているか、細かく確認してください。
 (「工事一式○○円」というような見積書を提示された場合、追加費用を請求されるおそれがあります。また、内容が分かりづらい見積書を提示されたり、現場調査で確認した内容が書かれていなかったりと、不明な点や疑問点がある場合には問い合わせましょう。)

解体業者を見つけられない場合は、外部リンクの鳥取県解体工事業協同組合のHPを参考にしてください。

2 解体業者の決定

見積書を細かくチェックしたら、解体業者を決定します。単に金額が安いだけでなく、工事内容や工期、担当者の対応力などを見て、納得できる解体業者に決定しましょう。解体業者を決定したら、契約書を交わします。
(補助金を請求する場合は、まず交付申請を行い、交付決定を受けた後に契約する必要があります。)

契約書を交わす時も、工事内容、総額、工期がしっかり書かれているかどうか確認しましょう。

3 不用品などを整理する

建築物にある家電や家具などの不用品は、工事開始までに処分しておきましょう。解体業者に任せることもできますが、残存品がない状態で、業者に引き渡した方が工期が短縮でき、コストを抑えられます。どうすればいいかわからない場合は、解体業者に相談しましょう。

不用品の処分方法は、鳥取市生活環境課のHPを参照してください。
(家庭ごみの場合)
大型ごみの出し方について
特定家電4品目(テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコン)の処理について

4 必要な手続きを行う

・解体工事届出
建設リサイクル法では、延べ床面積が80平方メートル以上の建築物の解体時には、解体工事着手の7日前までに届け出が必要です。解体業者ではなく発注者に義務付けられている手続きのため、忘れないように申請しましょう。
建設リサイクル法の概要はこちらでご確認ください。

・建築物除却届
建築基準法では、延べ床面積が10平方メートルを超える建築物の解体時に建築物除却届が必要と定められています。

・アスベスト除去に関する届出
アスベストが使用された建築物等を解体する際は、大気汚染防止法および鳥取県石綿健康被害防止条例の規制がかかります。解体業者は事前調査の実施、作業計画の作成、行政機関への届出、作業時の基準遵守、適正処分、作業結果の報告、記録の保管等が必要となります。
詳しくは、鳥取市環境保全課のHPでご確認ください。

5 近隣に挨拶をする

解体工事の内容や工期が決まったら、近隣に説明するためにあいさつ回りしましょう。解体工事は細心の注意を払い進めたとしても、騒音や振動、粉塵、ほこり、工事車両の往来などで少なからず迷惑をかけてしまうでしょう。近隣への説明やあいさつがなく、工事を開始してしまうと、近隣からのクレームが発生し、工期が遅れてしまうことも考えられます。

6 解体工事の開始

無事に工事に着手できた後も、要望のとおりに解体が行われているか、近隣住民への配慮がなされているか確認するために、定期的に立ち会いをすることがおすすめです。

7 ライフラインの停止手続き

使用していた建築物を解体する場合は、ライフライン(電気、ガス、電話、ネット回線、ケーブルテレビ)の停止手続きが必要です。ライフラインを停止しないと、工事を開始できなくなる場合があります。水道は解体工事の際に使用するため、工事完了後に停止するか、工事中の水道代をどちらが負担するか、または事前に停止するか解体業者に確認してください。

・電気・電線
解体工事中に、電線に重機が引っかかるなどの事故が起きないようにするために、電気の停止だけでなく、電線の撤去もしておかなくてはいけません。電線の撤去には時間がかかってしまう場合があるため、時間に余裕を持って連絡を入れるようにしてください。

・ガス
ガスも電気の場合と同じように、工事中に事故が起こらないように確実に停止する必要があります。プロパンガスを利用している場合、ボンベやメーターに貼られたシールに書かれた会社に連絡を入れましょう。都市ガスの場合は、地域を管轄するガス会社に連絡します。撤去までに時間がかかってしまう場合が多いため、余裕を持って連絡するようにしましょう。

・電話・インターネット・ケーブルテレビ
電話は、契約会社に解体工事することを伝えて、停止と電線の撤去を依頼しましょう。
インターネットは、利用停止の連絡だけで良い場合と、回線の撤去が必要な場合があります。回線撤去が必要な場合は早めに連絡しましょう。
ケーブルテレビは、解体工事前に契約会社に連絡して撤去してもらう必要があります。

8 解体後の手続き

・建物滅失登記申請
建物滅失登記申請とは、土地から建物がなくなったことを登記する申請です。解体後1か月以内に法務局へ申請します。申請を怠ると10万円以下の罰金が科されるおそれがあるため、忘れないようにしましょう。

・家屋滅失申告書(固定資産税に関連する手続き
固定資産税は、毎年1月1日時点で存在する固定資産に課税される税金です。その年の4月以降の年度分が課税されます。年の途中で家屋を取り壊した場合、固定資産税課へ相談し、手続きすることで翌年からは課税されなくなります。

 

このページに関するお問い合わせ先

都市整備部 建築指導課 建築指導係
電話番号:0857-30-8362

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