鳥取市

窓口で所得証明・資産証明・納税証明を請求する場合の取り扱いについて更新日:

このページでは、窓口で所得証明・資産証明・納税証明を請求する場合の取り扱いについて紹介しています。

郵便での所得証明・資産証明・納税証明の請求については、関連リンクの「郵便で所得証明・資産証明・納税証明を請求する場合の取り扱いについて」をご覧ください。

また、所得証明については、コンビニ交付に対応していますので、関連リンクをご覧ください。

税証明一覧 ※全て1通300円です。

税証明一覧
所得に関する証明書 所得証明 収入額及び所得額が記載された証明書
課税(非課税)証明 所得額及び課税額が記載された証明書(非課税の場合は非課税証明書になります)
所得・課税証明 収入額、所得額及び課税額が記載された証明書
資産に関する証明書 一部の(評価・課税)証明 所有する資産のうち、必要とする資産のみが記載された証明書
全部の(評価・課税)証明 所有する資産の全部が記載された証明書
名寄帳の写し 所有する資産の全部に加え、納税通知書の送付先や軽減や減免が適用された額、年税額及び期割税額等が記載された証明書
納税に関する証明書 市県民税の納税証明書

市県民税の賦課額、証明書発行時点での納税額・未納額が記載された証明書

固定資産税の納税証明書 固定資産税の賦課額、証明書発行時点での納税額・未納額が記載された証明書
軽自動車税の納税証明書 軽自動車税の賦課額、証明書発行時点での納税額・未納額が記載された証明書(車検用の軽自動車税納税証明書は、税総合窓口で申請してください。)
法人市民税の納税証明書 法人市民税の賦課額、証明書発行時点での納税額・未納額が記載された証明書
市税滞納なし証明 市県民税(法人は法人市民税)・固定資産税・軽自動車税のいずれも滞納していないことが記載された証明書

1.請求できる方

請求する方 申請書以外の必要書類
本人又は同一世帯の方 なし
代理人 代理人であることを証する書面
相続人 相続人であることを証する書面

 

2.請求にあたり必要なもの

(1)必ず必要なもの

窓口に来られる方の本人確認書類が必要です。代理人・相続人の場合でも窓口に来られる方の本人確認書類を用意してください。

有効な本人確認書類については、関連リンクの「窓口で戸籍・住民票・税証明等を請求する場合の本人確認の取り扱いについて」をご覧ください。

(2)場合によって必要となるもの

ア 代理人が請求する場合

任意代理人は、委任状を添付してください。委任状は、このページからダウンロードしたものを使用するか、同様の内容を記載した書面を用意してください。

法定代理人は、成年後見登記簿等の法定代理人であることを証する書面を添付してください。

※代理人であることを証する書面の原本還付を希望される場合は、原本の提示に加え、原本の写しに「原本と相違ない旨」を記載した書面を提出してください。また、任意代理人の委任状については、一定の条件にあてはまる場合のみ原本還付します。詳しくは、関連リンクの「委任状、成年後見人等の登記事項証明書等の権限確認書面の原本還付の取り扱い」をご覧ください。

イ 相続人が請求する場合

請求者が、請求対象者の相続人であることが分かる下記のような書面を添付してください。

  • 戸籍(請求者が、請求対象者の相続人であることが分かるもの)
  • 法定相続情報一覧図の写し
  • 遺言書の写し

3.証明書ごとの注意事項

(1)所得に関する証明書

  • 所得証明は、原則毎年1月1日に住民票があった市区町村でしか発行できません。
  • 鳥取市に1月1日に住民票があっても、他市区町村で申告している場合は、鳥取市では発行できません。
  • 鳥取市に1月1日に住民票がなくても、鳥取市に申告している場合は、鳥取市で発行できます。

(2)資産に関する証明書

  • 借地人及び借家人、競売落札者、相続財産管理人、破産管財人、民事執行の申立者民事執行の申立者などからも請求できます。そのような立場の方から請求する場合は、そのことが分かる書面を添付してください。なお、名寄帳の写しは請求できません。

(3)納税に関する証明書

  • 納税直後の場合、各金融機関からの送金が間に合わず、納付状況が確認できないことがあります。期間をおいて来庁されるか、お急ぎの場合は領収書を持参してください。
  • 課税されていない税目については、納税証明書を発行できません。納税証明書の代わりに課税証明書または所得・課税証明書を請求してください。(課税証明書または所得・課税証明書の課税額が0円になっていることで課税がないことを証明できます。)

4.申請窓口

所得証明・資産証明・納税証明が必要な方は、次の窓口で請求してください。
(窓口によって、受付時間や業務内容が異なります。次の各窓口名をクリックして内容をご確認ください。)
 また、窓口来庁前に請求書をダウンロードすることができますので、必要な場合はこのページからダウンロードしてください。

 

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課
電話番号:0857-22-8111 (コールセンター)
FAX番号:0857-20-3909

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