居宅介護(身体介護・家事援助)の時間数と支給量の算定方法について登録日:
障がいのある人が「障がい支援区分」の認定を受けた後、相談支援事業所(相談支援専門員)が障がいのある人の心身の状況等を考慮し、
必要最小限度のサービスが利用できるよう「サービス利用計画(案)」を作成し、その支給量が本市支給基準(乖離基準含む)を超えていない
ことが確認できた場合は、サービスの支給決定を行います。( 超えた場合は支給決定不可 )
■ サービス支給決定基準(14~15P)の支給基準(乖離基準)を参照ください。 (以下、関連リンクへ)
■ 時間数と支給量の算定方法は、「こちらをクリック」(Excel)してください。
このページに関するお問い合わせ先
福祉保健部 障がい福祉課
電話番号:0857-22-8111(代表)
FAX番号:0857-20-3907
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