郵便で戸籍・住民票・税証明等を請求する場合の返送先について更新日:
市民の皆様の個人情報を守るため、郵便で戸籍・住民票・所得証明等を請求する場合の各種証明書の返送先は客観的な資料で確認できる必要があります。
戸籍か戸籍以外(住民票・所得証明・資産証明・身分証明・独身証明等)によって対応が異なりますので、必要に応じて書類等を申請書に加えて同封していただきますようお願いいたします。
郵便で戸籍を請求する場合の返送先について
郵便で戸籍を請求する場合の返送先は、厳格な定めがあり、請求者の住民登録地となります。また、併せて返送先が住民登録地であるかが確実に確認できる必要があります。
(1)マイナンバーカード、運転免許証等の住所記載のある本人確認書類のコピーを送付していただいた場合
本人確認書類に記載のある住所が返送先となります。
(2)旅券(パスポート)、健康保険証等の住所記載のないまたは住所が手書きの本人確認書類のコピーを送付していただいた場合
鳥取市に戸籍がある方は、戸籍の附票の住民登録地が返送先となります。
鳥取市に戸籍がない方は、鳥取市では住民登録地が確認できないので、住民票の写し・戸籍の附票のコピー等を同封してください。
郵便で戸籍以外を請求する場合の返送先について
郵便で戸籍以外(住民票・所得証明・資産証明・身分証明・独身証明等)を請求する場合の返送先は、原則住民登録地なので、郵便で戸籍を請求する場合と同様です。
ただし、やむを得ず住民登録地以外に返送を希望される場合は、疎明資料により請求者が返送先におられることが確認できれば、そちらに返送することが可能です。
(1)マイナンバーカード、運転免許証等の住所記載のある本人確認書類のコピーを送付していただいた場合
本人確認書類の住所地が返送先となります。
(2)旅券(パスポート)、健康保険証等の住所記載のないまたは住所が手書きの本人確認書類のコピーを送付していただいた場合
鳥取市に戸籍がある方は、戸籍の附票の住民登録地が返送先となります。
鳥取市に戸籍がない方は、鳥取市では住民登録地が確認できないので、住民票の写し・戸籍の附票のコピー等を同封してください。
郵便で戸籍以外を請求する場合に住民登録地以外に返送を希望される場合の疎明資料について
原則、前項の「郵便で戸籍以外を請求する場合の返送先について」で確認した住民登録地が返送先となりますが、下記の疎明資料を同封していただければ、住民登録地以外に返送できる場合があります。
例に含まれない資料を送付されたい場合は、市民課証明係にご相談ください。
(1)送付先が住所地以外の居所の場合の疎明資料の例
・消印付郵便物
・公共料金の請求書、領収書
・在所、入所証明書(刑務所、医療施設への入院、老人ホーム等の場合)
・宿泊施設の請求書、領収書
(2)送付先が会社等に団体宛の場合の疎明資料の例
・社員証
・送付先の会社等の健康保険証
※請求者の氏名が記載されたものに限ります。
ご注意
※統一請求用紙を用いた弁護士等からの請求及び官公署からの公用請求の場合の場合は、取り扱いが異なります。
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