鳥取市

郵便で戸籍謄抄本・戸籍の附票・身分証明書・独身証明書等を請求する場合の取り扱いについて更新日:

このページでは、郵便で戸籍謄抄本・戸籍の附票・身分証明書・独身証明書等を請求する場合の取り扱いについて紹介しています。

窓口で請求する場合の取り扱いは、関連リンクをご覧ください。

また、鳥取市ではマイナンバーカードを使って全国のコンビニエンスストアで現在の戸籍謄抄本または戸籍の附票を取得できる「コンビニ交付」を開始しました。詳しくは、関連リンクの「マイナンバーカードを利用した証明書の「コンビニ交付」をご利用ください!」をご覧ください。

郵送するもの

必ず郵送することが必要なもの

必要なもの

備考

1

請求内容を明記したもの(申請書)

申請書は、このページ下部にあるダウンロードから鳥取市所定の申請書を使用していただくか、書面に下記事項を記載してください。

【必要な内容】

  • 申請者の住所、氏名、昼間連絡のつく電話番号(必ずお書きください)
    ※代理人が請求する場合は、申請者欄は代理人の住所、氏名、電話番号をご記入ください。また、代理権を証する書面が必要です。詳しくは、このページの「場合によっては、郵送することが必要なもの 5代理権を証する書面(代理人が請求する場合)」をご覧ください。
  • 申請者と必要な人との続柄
    ※申請者と必要な人との関係確認のため、資料を提出していただく場合があります。詳しくは、このページの「場合によっては、郵送することが必要なもの 6配偶者、直系尊属、直系卑属の戸籍を請求する場合」をご覧ください。
  • 戸籍等の種類
    (戸籍謄抄本、除籍謄抄本、改製原戸籍、身分証明書、戸籍の附票、独身証明書)
  • 戸籍の本籍、筆頭者
  • 抄本や身分証明書の場合は必要な方の氏名、生年月日
  • 使用の目的
  • 最近2週間以内に戸籍の届出をされた方は届出日、届出の種類、届出先
  • その他、戸籍に記載が必要な内容等
※本人等(本人又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属)は、委任状不要でも身分証明書・独身証明書を除く戸籍謄本等を請求することができます。代理人が請求する場合は、委任状等の添付が必要です。
 身分証明書・独身証明書については、本人以外からの請求の場合は、委任状等の添付が必要です。
 

※戸籍謄抄本、除籍謄抄本、戸籍の附票の第三者請求について

 本人等以外の方は第三者請求として、次に掲げる正当な理由がある場合に限り、戸籍謄本等の請求をすることができます。ただし、請求された証明書が交付できるかどうかは、内容を確認したうえでの判断となります。内容によっては正当な理由であることを証明する書類(疎明資料といいます)の追加送付を依頼したり、交付できない場合がありますのでご了承ください。

(a)権利の行使・義務の履行のために請求する場合
  →権利・義務の発生原因、内容と権利行使又は義務履行のために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由を
   記載してください。

(b)国又は地方公共団体の機関に提出する場合

(c)その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合
  →戸籍の記載事項の利用目的、方法とその利用を必要とする理由を記載してください。

2

本人確認書類の写し

申請者の運転免許証、マイナンバーカード、各種健康保険証などの写し

※代理人が請求する場合は、代理人自身の本人確認書類の写しを同封してください。
※郵便で戸籍等を請求される場合に有効な本人確認書類については関連リンクをご覧ください。 

3

手数料
(定額小為替)

手数料分の定額小為替(郵便局で購入してください。)

手数料は、次のとおりです。

 戸籍謄抄本         1通 450円
 除籍謄抄本(改製原含む)   1通 750円
 身分・独身証明書      1通 300円
 戸籍の附票         1通 300円
 受理証明書         1通 350円

※出生から死亡などの範囲を指定して請求される場合は、複数の戸籍にまたがることがあり、その通数分だけ手数料が必要となります。詳しくは、関連リンクの「戸籍に関する全般的な説明」をご覧ください。

※切手・印紙では手数料としてお受けできません。

※海外にお住いの方で、定額小為替が用意が難しい場合は関連リンクの「海外にお住いの方からの戸籍の請求について」をご覧ください。

※原則としておつりは、送付された定額小為替から返却します。おつりの準備ができない場合は、再度、定額小為替の送付をお願いすることがあります。できるだけおつりが要らないようにお願いします。

4

返信用封筒

返信用封筒(申請者の住所、氏名、郵便番号を記入し、切手を貼ったもの)

2通以上の場合、郵便料金が84円(定型封筒)を超えることがあります。あらかじめ、切手を余分に同封いただくか、本市において「不足料金受取人払い」のスタンプを押印させていただきます。お受け取りの際に、不足分を郵便局にお支払いください。

※戸籍・除籍・受理証明書の返送先は、必ず住民登録地となります。戸籍の附票・身分証明書・独身証明書については、住民登録地以外を返送先にできる場合があります。詳しくは、関連リンクの「郵便で戸籍・住民票・所得証明等を請求する場合の返送先について」をご覧ください。

※本市の処理日数のほか、配達の日数も必要となりますので、日数に余裕をもって申請いただきますようお願いします。お急ぎの場合は、速達料金分の切手を追加してください。

場合によっては、郵送することが必要なもの

必要なもの

備考

5

代理権を証する書面(代理人が請求する場合)

(1)任意の代理人が請求する場合

任意の代理人が請求する場合は委任を証する書面が必要ですので、このページ下部にあるダウンロードから鳥取市所定の委任状を使用していただくか、書面に下記事項を記載してください。

【必要な内容】

  • 日付
  • 代理人(実際に郵便請求をする人)の住所、氏名、生年月日
  • 必要な証明の種類、通数
  • 使用目的
  • 委任者(証明が必要な人)の住所、氏名(自署または記名+押印)、生年月日

(2)法定の代理人が請求する場合

法定の代理人(成年後見人、保佐人、補助人、親権者等)が請求する場合はそれを証する書面が必要です。

  • 成年後見人:登記事項証明書または後見開始の審判書及び確定証明書
  • 保佐人、補助人:登記事項証明書または保佐・補助開始の審判書(代理目録が確認できるもの)及び確定証明書
  • 親権者、未成年後見人:戸籍

※代理人であることを証する書面の原本還付を希望される場合は、原本の提示に加え、原本の写しに「原本と相違ない旨」を記載した書面を提出してください。また、任意代理人の委任状については、一定の条件にあてはまる場合のみ原本還付します。詳しくは、関連リンクの「委任状、成年後見人等の登記事項証明書等の権限確認書面の原本還付の取り扱い」をご覧ください。

6

配偶者、直系尊属、直系卑属の戸籍を請求する場合かつ鳥取市にある戸籍で続柄が確認できない場合

戸籍及び戸籍の附票は、配偶者、直系尊属、直系卑属の戸籍からであれば、委任状不要で請求できます。

鳥取市にある戸籍で続柄が確認できない場合は、戸籍のコピーを同封してください。

鳥取市で確認できない例)

  • 子が親の戸籍を請求する場合で、鳥取市の戸籍では請求者が請求対象者の子であることが確認できない
  • 請求者の配偶者の戸籍を請求する場合で、鳥取市に最新の戸籍がなく請求者が請求対象者の配偶者であることが確認できない

郵送先

〒680-8571

鳥取市役所 市民課 証明係 宛

※鳥取市役所専用の郵便番号のため、住所地の記載は不要です。

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 証明係
電話番号:0857-22-8111 (コールセンター)
FAX番号:0857-20-3909

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