e‐鳥取市役所【その他市政全般】更新日:
1.市報のプレゼント応募など
電子申請、メール等でできる手続き
| 手続等名称 | 手続の概要 | 問合せ先 | 申請・届出はこちらから |
|---|---|---|---|
| とっとり市報プレゼント応募 | 広報室 |
応募期間:毎月25日〜翌月20日まで |
|
| とっとり市報配送先および部数変更届 |
とっとり市報の「配送先」と「部数」の変更ができます。 |
広報室 | <電子申請> |
2.市政提案など
電子申請、メール等でできる手続き
| 手続等名称 | 手続の概要 | 問合せ先 | 申請・届出はこちらから |
|---|---|---|---|
| 市政提案 ~市長への手紙~ |
本市では、市民参画による市政運営を実現させるため、「市政提案~市長への手紙~」を受け付けています。 |
市民総合相談課 | <電子申請> |
| 市民相談 (市の業務に関する問合せ等) | 市民総合相談課 | <電子申請> |
3.情報公開請求に関する手続
電子申請、メール等でできる手続き
| 手続等名称 | 手続の概要 | 問合せ先 | 申請・届出はこちらから |
|---|---|---|---|
| 開示請求書 |
鳥取市では、平成11年10月から、公正で開かれた市政を推進するため、情報公開制度を実施しています。 |
公文書管理室 |
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| 個人情報開示請求書 |
どなたでも、市が保有している自己に関する個人情報の開示請求をすることができます。 |
公文書管理室 | <電子申請> |
その他手続き情報リンク
4.行政財産の使用許可等
電子申請、メール等でできる手続き
| 手続等名称 | 手続の概要 | 問合せ先 | 申請・届出はこちらから |
|---|---|---|---|
| 法定外公共物使用(変更)許可申請書 |
法定外公共物の敷地内に工作物を設置したり、掘削・盛土等により形状を変更したりするときは、条例にもとづく手続きが必要です。(ただし、維持管理のための浚渫や修繕等は除きます。) |
財産経営課 | <電子申請> |
| 法定外公共物工事施行承認申請書 |
法定外公共物の敷地内に工作物を設置したり、掘削・盛土等により形状を変更したりするときは、条例にもとづく手続きが必要です。(ただし、維持管理のための浚渫や修繕等は除きます。) |
財産経営課 | <電子申請> |
| 法定外公共物工事完了届 |
法定外公共物の敷地内に工作物を設置したり、掘削・盛土等により形状を変更したりするときは、条例にもとづく手続きが必要です。(ただし、維持管理のための浚渫や修繕等は除きます。) |
財産経営課 | <電子申請> |
| 法定外公共物工事着手届 |
法定外公共物の敷地内に工作物を設置したり、掘削・盛土等により形状を変更したりするときは、条例にもとづく手続きが必要です。(ただし、維持管理のための浚渫や修繕等は除きます。) |
財産経営課 | <電子申請> |
| 法定外公共物使用廃止届 |
法定外公共物の敷地内に工作物を設置したり、掘削・盛土等により形状を変更したりするときは、条例にもとづく手続きが必要です。(ただし、維持管理のための浚渫や修繕等は除きます。) |
財産経営課 | <電子申請> |
| 法定外公共物使用者住所変更届 |
法定外公共物の敷地内に工作物を設置したり、掘削・盛土等により形状を変更したりするときは、条例にもとづく手続きが必要です。(ただし、維持管理のための浚渫や修繕等は除きます。) |
財産経営課 | <電子申請> |
| 法定外公共物使用承継届 |
法定外公共物の敷地内に工作物を設置したり、掘削・盛土等により形状を変更したりするときは、条例にもとづく手続きが必要です。(ただし、維持管理のための浚渫や修繕等は除きます。) |
財産経営課 | <電子申請> |
| 法定外公共物用途廃止申請書 | 財産経営課 | <電子申請> | |
| 法定外公共物用途廃止等事前協議申請書 | 財産経営課 | <電子申請> |
その他手続き情報リンク
5.人権に関する研修会・イベント申込、各種手続き
電子申請、メール等でできる手続き
| 手続等名称 | 手続の概要 | 問合せ先 | 申請・届出はこちらから |
|---|---|---|---|
| 人権と福祉のまちづくり講座 | <詳細はこちら> | 中央人権福祉センター | 電子申請による手続き |
6.職員の募集
電子申請、メール等でできる手続き
| 手続等名称 | 手続の概要 | 問合せ先 | 申請・届出はこちらから |
|---|---|---|---|
| 鳥取市職員採用試験受験申込 | <詳細はこちら> | 職員課 | <電子申請> |
その他手続き情報リンク
7.その他市政全般
電子申請、メール等でできる手続き
| 手続等名称 | 手続の概要 | 問合せ先 | 申請・届出はこちらから |
|---|---|---|---|
| 後援名義使用承認申請 |
事業を実施する際の後援に対する手続きです。「鳥取市後援名義使用承認事務取扱要綱」に基づいた審査があります。 |
総務課 | <電子申請> |
| 農業者年金加入申出書 | 農業者年金の加入時に提出いただくものです。 | 農業委員会事務局 | <電子申請> |
| 農地所有適格法人報告書 | 農地法第6条の規定により、農地所有適格法人は毎年事業年度の終了後3ヶ月以内に事業の状況等を農業委員会に報告することとなっています。 | 農業委員会事務局 | <電子申請> |
| 贈与税の納税猶予に関する農業経営継続証明書 | 納税猶予を受けている場合、3年毎に税務署に更新届を提出しなければなりません。その際に必要となる継続証明書です。 | 農業委員会事務局 | <電子申請> |
| 相続税の納税猶予に関する農業経営継続証明書 | 納税猶予を受けている場合、3年毎に税務署に更新届を提出しなければなりません。その際に必要となる継続証明書です。 | 農業委員会事務局 | <電子申請> |
| 贈与税の納税猶予に関する適格者証明書 | 贈与税の納税猶予を新たに受ける際に必要となる証明書です。 | 農業委員会事務局 | <電子申請> |
| 相続税の納税猶予に関する適格者証明書 | 相続税の納税猶予を新たに受ける際に必要となる証明書です。 | 農業委員会事務局 | <電子申請> |
| 申請書等データ送信フォーム | <電子申請> |
その他手続き情報リンク
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電話番号:(鳥取市コールセンター)0857-22-8111
電話番号:0120-464-119(固定電話) 0120-050-776(携帯電話)
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