固定資産税・都市計画税の概要更新日:
固定資産税
固定資産税とは、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)に、土地、家屋、償却資産を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
納税義務者
その年の1月1日に固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している人です。
土地 |
土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
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家屋 |
建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
償却資産 |
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
<関連事項>
Q&A 令和3年12月に自己所有の土地と家屋の売買契約を行い、令和4年2月に所有権移転登記を済ませました。令和4年度の固定資産税は誰に課税されますか?
共有名義の土地・家屋に対する固定資産税・都市計画税の課税について
税額の算出方法
税額は課税標準額に税率をかけて求めます。
課税標準額 × 税率 = 税額
課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された評価額が課税標準額となります。
ただし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は評価額よりも低く算定されます。
<関連事項>
税率
平成21年度まで不均一課税が実施されていましたが、 平成22年度から統一されました。
固定資産税の税率は1.5%です。
免税点
市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、 固定資産税は課税されません。
土地 |
30万円 |
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家屋 |
20万円 |
償却資産 |
150万円 |
償却資産の申告期限
償却資産の所有者は、お持ちの資産の多少にかかわらず、毎年1月1日現在の所有状況を申告していただくことになります。
申告期限は1月31日です。
納期限
第1期 |
令和4年 5月31日 |
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第2期 |
令和4年 8月1日 |
第3期 |
令和4年 12月28日 |
第4期 |
令和5年 2月28日 |
固定資産税・都市計画税納税通知書は例年 5月上旬に発送します。
納税通知書に課税明細書を同封します。所有されている資産が18件を超える方については、納税通知書とは別に送付します。
<関連事項>
※ 税金のお支払いは便利な口座振替をご利用ください
都市計画税
都市計画税とは、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。
都市計画事業としては、交通施設(道路、駐車場など)の整備、公共空地(公園、緑地、広場など)の整備、上下水道の整備や市街地開発事業などがあります。
課税の対象となる資産
都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地および家屋です。償却資産に対しては、都市計画税は課税されません。
納税義務者
その年の1月1日に市街化区域内に所在する土地および家屋を所有している人です。
税額の算出方法
税額は課税標準額に税率をかけて求めます。
課税標準額 × 税率 = 税額
課税標準額
【土地】
原則として固定資産税と同じです。ただし、住宅用地に係る課税標準の特例措置や税負担の調整措置が講じられています。
【家屋】
固定資産税の課税標準となるべき価格です。
税率
都市計画税の税率は0.1%です。
※国府地域の市街化区域(あおば地区、宮下地区の一部)は平成22年度から課税となりました。
免税点
固定資産税について免税点未満の土地および家屋には、都市計画税はかかりません。
納期限
固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。
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