鳥取市

固定資産税・都市計画税の概要更新日:

固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)に、土地、家屋、償却資産を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

納税義務者

その年の1月1日に固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している人です。

土地

土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

家屋

建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

償却資産

償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

<関連事項>

Q&A 令和4年12月に自己所有の土地と家屋の売買契約を行い、令和5年2月に所有権移転登記を済ませました。令和5年度の固定資産税は誰に課税されますか?

共有名義の土地・家屋に対する課税

土地・家屋所有者が亡くなったとき

税額の計算方法

固定資産を評価し、その価格を決定します。価格をもとに課税標準額を算出し、その課税標準額に税率を乗じて計算します。

課税標準額 × 税率(1.5%) = 税額

課税標準額

原則として、固定資産課税台帳に登録された評価額が課税標準額となります。

ただし、住宅用地のように課税標準の特例措置などの適用がある場合は、特例措置などを適用した後の額が課税標準額となります。

 <関連事項>

宅地の税負担の調整措置

住宅用地に対する課税標準の特例

免税点

市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が次の金額に満たない場合には、 固定資産税は課税されません。

土地

 30万円

家屋

 20万円

償却資産

150万円

償却資産の申告期限

償却資産の所有者は、お持ちの資産の多少にかかわらず、毎年1月1日現在の所有状況を申告していただくことになります。

申告期限は1月31日です。

納期限

第1期

5月31日

第2期

7月31日

第3期

12月28日

第4期

翌年2月末日

固定資産税・都市計画税納税通知書は毎年 5月上旬に発送します。

納税通知書に課税明細書を同封します。所有されている資産が18件を超える方は、納税通知書とは別に送付します。

<関連事項>

Q&A 納税通知書はいつごろ届けられるのですか?

※ 税金のお支払いは便利な口座振替をご利用ください


都市計画税

都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てるため、市の区域のうち市街化区域内に所在する土地及び家屋に対して課されるものです。

納税義務者

その年の1月1日に市街化区域内に所在する土地および家屋を所有している人です。

税額の計算方法

税額は課税標準額に税率を乗じて計算します。

課税標準額 × 税率(0.1%) = 税額

課税標準額

固定資産税の価格が、原則として都市計画税の課税標準額となります。

ただし、都市計画税の課税標準の特例措置などの適用がある場合は、固定資産税と同様に特例措置などを適用した後の額が課税標準額となります。

Q-104「評価額・課税標準額とはなんですか?」

Q-105「固定資産税の課税標準額と都市計画税の課税標準額はなぜちがうのですか?」

免税点

固定資産税について免税点未満の土地および家屋には、都市計画税はかかりません。

納期限

固定資産税とあわせて納めていただきます。

 

このページに関するお問い合わせ先

税務・債権管理局 固定資産税課
電話番号:0857-30-8156
FAX番号:0857-20-3920

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