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社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が発送されます

ページID:0004742 更新日:2025年10月31日更新 印刷ページ表示

令和7年10月下旬から11月上旬にかけて、日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が発送されます。

年末調整や確定申告の際に使用するものです。届いたら大事に保管してください。

なお、令和7年10月1日から12月31日までにはじめて納付をされた人については、令和8年2月以降の発送になります。

国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です!

国民年金保険料は所得税や住民税の社会保険料控除として、全額が課税所得から控除されます。

控除の対象となるのは、令和7年中(令和7年1月1日から令和7年12月31日)に納めた保険料です。

令和7年中に納めた保険料であれば、過去の年度分の保険料や追納した保険料も控除対象です。

控除を受ける際には、支払ったことを証明する書類として「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」や領収書の添付が必要です。

なくさないように保管してください。

また、ご家族(配偶者や子など)が負担する国民年金保険料を支払っている場合も控除を受けることができます。

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