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審査基準・不利益処分の基準について

ページID:0001109 更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示

 行政手続法は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令を定める手続きに関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的としています。

 鳥取市行政手続条例は、行政手続法第46条の規定により、「地方公共団体は、行政手続法の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めること」とされたことを受けて制定されたもので、市民の権利利益の保護に資することを目的としています。

 鳥取市が行う申請に対する処分の審査基準及び標準処理期間並びに不利益処分の基準について、行政手続法及び行政手続条例の規定により、行政運営における公正の確保と透明性を図るため、市ホームページで公開しています。

(下記の項目からお進みください。)

 各基準の内容については、それぞれの担当課にお問い合わせください。