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開示請求の方法についてお知らせします(行政文書・個人情報)

ページID:0001279 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

開示請求には、「行政文書の開示請求」と「個人情報の開示請求」の二種類があります。

請求する内容により、請求書の様式等が異なりますのでご注意ください。

1.行政文書の開示請求

 行政文書の開示請求はどなたでもできますが、個人情報は原則不開示となります。

開示請求の方法

 「行政文書開示請求書」に所定の事項(住所、氏名、必要とする行政文書の内容、開示方法など)を記入して、次のいずれかの方法により提出してください。

 受付窓口は市役所総務課公文書管理室です。なお、水道局が行う事務については水道局総務課、市立病院が行う事務については市立病院総務課でも受付を行っています。

様式

 行政文書開示請求書( 行政文書開示請求書 [Wordファイル/13KB] / 行政文書開示請求書 [PDFファイル/65KB] )

提出方法

  1. 受付窓口に持参
  2. 受付窓口へ郵送
  3. 「とっとり電子申請サービス(鳥取市)」を通じた電子申請
    下記URLから直接入力して申請できます。
    https://s-kantan.jp/city-tottori-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=8073<外部リンク>

※ファクシミリによる提出は受付していません。

写しの交付及び送付に要する費用

 写しの交付等を希望する場合は、下記表のとおり費用がかかります。
 郵送を希望する場合は、写しの作成費用と郵送料がかかります。

表1
写しの交付方法 規格 費用
白黒コピー A3判まで 1枚につき10円
カラーコピー A3判まで 1枚につき50円
光ディスク CD-R 70円
DVD-R 100円

※両面に出力した用紙の場合は、2枚として計算します。

開示等の決定

 行政文書を開示できるかどうかの決定は、開示請求があった日から15日以内に行います。ただし、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、30日以内に限り期間を延長することがあります。

2.個人情報の開示請求

 個人情報の開示請求は、ご本人の個人情報が開示されます。

<開示請求する個人情報の例>

  • 住民票、印鑑証明発行履歴
  • 戸籍等の第三者請求書

開示請求の方法

 「保有個人情報開示請求書」に所定の事項(住所、氏名、必要とする個人情報の具体的な内容、開示方法など)を記入して、次のいずれかの方法により提出してください。

 受付窓口は市役所総務課公文書管理室です。なお、水道局が行う事務については水道局総務課、市立病院が行う事務については市立病院総務課でも受付を行っています。

様式

保有個人情報開示請求書( 保有個人情報開示請求書 [Wordファイル/15KB] / 保有個人情報開示請求書 [PDFファイル/91KB] )

提出方法

  1. 受付窓口に持参
  2. 受付窓口へ郵送
  3. 「とっとり電子申請サービス(鳥取市)」を通じた電子申請
    下記URLから直接入力して申請できます。
    https://s-kantan.jp/city-tottori-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=8092<外部リンク>

※ファクシミリによる提出は受付していません。

※請求の際には、マイナンバーカードや運転免許証など本人であることを証明する書類(本人確認書類)が必要です。
 郵送による請求の際は、原則、本人確認書類と住民票の写しの2点が必要です。

※法定代理人及び任意代理人による請求も可能です。本人及び請求者の本人確認書類に加え、下記の書類をご準備ください。
 法定代理人の場合は、
成年後見登記事項証明書など法定代理人の資格を証明する書類が必要です。
 任意代理人の場合は、任意代理人の資格を証明する委任状が必要です。(【参考例】委任状 [Wordファイル/13KB]

写しの交付及び送付に要する費用

 写しの交付等を希望する場合は、下記表のとおり費用がかかります。
 郵送を希望する場合は、写しの作成費用と郵送料がかかります。

表2
写しの交付方法 規格 費用
白黒コピー A3判まで 1枚につき10円
カラーコピー A3判まで 1枚につき50円
光ディスク CD-R 70円
DVD-R 100円

※両面に出力した用紙の場合は、2枚として計算します。

開示等の決定

 保有個人情報を開示できるかどうかの決定は、開示請求があった日から15日以内に行います。ただし、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、30日以内に限り期間を延長することがあります。

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