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令和2年度決算に基づく健全化判断比率等について
1.地方公共団体の財政の健全化に関する法律
平成19年6月に成立・公布された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により、地方公共団体は、毎年度、以下の健全化判断比率を監査委員の審査に付した上で、議会へ報告し、かつ住民の皆さんへ公表することが義務付けられました。
健全化判断比率(※1)
- 実質赤字比率(※2)
- 連結実質赤字比率(※3)
- 実質公債費比率(※4)
- 将来負担比率(※5)
また、公営企業を経営する地方公共団体は、毎年度、公営企業ごとに資金不足比率を監査委員の審査に付した上で、議会へ報告し、かつ住民の皆さんへ公表することが義務付けられています。
- 資金不足比率(※6)
健全化判断比率については、比率のうちいずれか一つでも「早期健全化基準(※7)」以上となった場合(財政運営上のイエローカード)は、財政健全化計画を策定し、自主的な改善努力による財政健全化を行うこととされています。
また、比率のうちいずれか一つでも「財政再生基準(※8)」以上となった場合(財政運営上のレッドカード)は、財政再生計画を策定し、国等の関与による確実な再生に取り組むこととされています。
公営企業の資金不足比率については、各会計単位で「経営健全化基準(※9)以上となった場合は、経営健全化計画を策定し、自主的な改善努力による経営健全化を行うこととされています。
令和2年度決算における本市の指標は、いずれも早期健全化基準及び経営健全化基準を大きく下回り、財政の健全性を維持しています。
※用語については以下の【4.用語説明】の番号を参照してください。
2.鳥取市の健全化法上の会計区分(対象範囲)
健全化法上、鳥取市の会計は一般会計と14の特別会計、4つの企業会計で構成されています。(以下リンク参照)


