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退職職員の再就職状況の公表について

ページID:0001591 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

 地方公務員法の一部改正に伴い、職員の退職管理について定められたことにより、鳥取市では、鳥取市職員の退職管理に関する条例(平成28年鳥取市条例第3号)を制定しています。

1 働きかけの規制

 営利企業等に再就職した元職員(再就職者)が、現職の職員に対して、再就職先と鳥取市の間の契約等事務について、離職後2年間、離職前5年間又は一定の職に就いていた間の職務等に係るものについて、要求又は依頼(=働きかけ)を行うことが禁止されます。

2 再就職状況の届出及び公表

 退職管理の適正を確保するための措置として、再就職の届出があった者について、その状況を公表することとしています。

(1)公表の対象

 令和5年4月1日から令和7年3月31日までに退職した職員のうち、課長級以上の職にあった職員で、再就職の届出があった者(水道局、市立病院職員を含む。任期付職員、死亡退職者、公選職就任者等除く。)について、毎年7月1日現在の状況について公表します。

 なお、これ以降に再就職した職員については、次年度分に含めて公表します。

(2)再就職状況の概要

表1

区分

再就職の届出があった者

再就職先

民間企業

国・地方公共団体

公共的団体等

課長級以上の職にあった職員

12人

2人

2人

8人

(注)「公共的団体等」とは、民間企業以外の公益法人や社会福祉法人等をいいます。

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