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地籍調査事業について(地籍調査に関する各種申請・公共基準点の使用申請等)

ページID:0001731 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

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地籍調査とは

 地籍調査は、国土調査法に基づき、一筆(土地の単位)ごとの土地の所有者、地番、地目を調査するとともに境界の位置と面積を測量し、その結果を地図と簿冊(地籍図、地籍簿と言います)に取りまとめるものです。

 我が国において、土地に関する記録として広く利用されている法務局に備え付けられている地図は、その半分ほどがいまだに明治時代の地租改正時に作られた地図(公図)などをもとにしたものです。公図は、境界・形状などが現実とは違う場合があり、また、登記簿に記載された土地の面積も、正確ではないのが実態です。

 地籍調査が行われると、その成果は法務局に送られ、法務局において、これまでの登記簿、地図が更新されることになります。更新された登記簿、地図は、その後の土地取引の円滑化や行政の効率化に役立つことが期待されています。

地籍調査の効果と利用

災害復旧の迅速化

 地籍調査が終わっていれば個々の土地が地球上の座標で記録されているため、災害等の後でも元の位置を容易に復元することができます。

土地取引の円滑化

 正確な土地の状況が登記簿に反映されるため、登記制度の信頼性が向上するとともに、円滑な土地取引ができるようになります。

土地の境界トラブルの防止

 境界が明確にされるため、境界紛争等の様々なトラブルを未然に防ぐことにつながります。

公共事業の円滑化

 各種公共事業の計画、設計、用地買収、完成後の維持管理等に大いに寄与します。

公共事業の円滑化の画像

課税の適正化

 土地の面積が正確に測量されるため、公平で適正な課税に役立ちます。

地籍調査の作業のながれ

1.地籍調査の実施計画をつくります

 市が関係機関との連絡や調整を行ない、いつ、どの地域を調査するのか等の計画をつくります。

2.調査実施対象地域の地元説明会を行ないます

 調査実施対象地の土地の所有者の方や地区役員等に地元の公民館等にお集まりいただいて、地籍調査の内容やその必要性、調査の日程等についての説明会を行ないます。

3.土地の境界の確認をします(一筆地調査)

 土地の所有者の方と、その隣接地の所有者の方の双方に現地で立ち会いしていただき、土地の境界を確認してもらいます。

 その際確認をいただいた境界に「杭」を打ちます。「杭」は将来にわたって土地の境界を示す大切な目印となります。

4.確認していただいた境界の測量をします

 3で確認した境界を測量し、土地が地球上のどこに位置するかを示す座標と、正確な面積を求めます。

5.「地籍図」と「地籍簿」をつくります

 一筆地調査と測量の結果をまとめ、正確な地籍図と地籍簿を作成します。

6.地籍調査の結果を確認していただきます

 作成された地籍図と地籍簿に誤り等がないかどうか、所有者の方々に確認していただきます。(閲覧といいます)

7.認証・法務局へ送付

 確認していただいた地籍図と地籍簿は地籍調査の成果として、県の認証と国の承認を受けた後、法務局に送付します。

 法務局では、それまでの公図と登記簿にかわり、送付された地籍図と地籍簿が備え付けられます。

筆界未定について

 土地所有者が調査に立ち会っていただけない等隣地との境界が決まらない場合や、調査結果にご了承いただけない場合は、土地所有者・地番・地目・境界の確認ができなかったということになり、やむを得ず「筆界未定」として調査を終了します。

 「筆界未定」となると、その土地だけではなく、隣接する土地も含めて「筆界未定」となってしまい、地籍図(法務局に送付する地図)に境界線を入れられないため、誰の土地がどの位置にあり、どのくらいの範囲にあるのか分からない状態となります。また、登記簿の表題部には、「国調筆界未定」と記載され、土地面積の変更等の登記簿上の処理もなされず、現在(調査前)のまま登記簿が残されることになります。

 「筆界未定」として調査を終了した場合、これを解消するには所有者同士で境界を決定、測量し、法務局へ地図訂正と地積更正を個人で申請していただく必要があります。

 そのためには、隣接土地所有者へ境界立ち会いの依頼やその日程調整をしたり、専門家へ調査や測量の委託をしていただいたり、登記手数料等の経費の負担を個人でする必要があるため、大変な手間と費用がかかることになります。

 このことをご理解していただき、調査の際は極力「筆界未定」とならないようにお願いいたします。

筆界未定について [Wordファイル/5.12MB]

鳥取市の地籍調査の面積・進捗率

 鳥取市の調査対象面積は、全面積765.31平方キロメートルのうち国有林、水面、湖沼の調査除外面積82.25平方キロメートルを除いた683.06平方キロメートルです。(令和7年3月31日時点)

(単位:平方キロメートル)

 
 

A

B

C=A-B

D

E=C-D

F

G (D+F+G)÷C

E-(F+G)

地区名

地区別
面積

調査除外
面積

調査対象
面積

19条5項
指定済
面積

要調査
面積

令和5年度
までの
調査済面積

令和6年度調査面積 進捗率
(%)

残面積

鳥取

236.85 18.98 217.87 8.82

209.05

8.3 0.12 7.91 200.63

国府

93.40 6.63 86.77 1.47 85.30 10.27 0.42 14.01 74.61

福部

34.94 0.04 34.90 1.01 33.89 29.06 0.00 86.16 4.83

河原

83.62 7.01 76.61 3.16 73.45 6.85 0.00 13.07 66.60

用瀬

81.60 4.36 77.24 1.31 75.93 7.68 0.52 12.31 67.73

佐治

79.89 27.60 52.29 0.46 51.83 51.83 0.00 100.00 0.00

気高

34.31 0.25 34.06 2.21 31.85 23.39 0.00 75.16 8.46

鹿野

52.77 13.74 39.03 3.42 35.61 4.31 0.00 19.81 31.30

青谷

67.93 3.64 64.29 1.05 63.24 5.01

0.25

9.81 57.98

合計

765.31

82.25

683.06 22.91 660.15 146.7

1.31

25.02

512.14

注1)F、Gは換算面積。進捗率は換算面積で算定したもの。

 (換算面積とは、地籍調査の各工程に比率を定め、完了した工程の比率に調査面積を乗じた値)

注2)19条5項は、国土調査法(昭和26年6月1日法律第180号)第19条第5項

実施の状況(登記済・実施中)

令和8年4月1日時点
地区名 登記済の地域(大字名) 実施中の地域(大字名)
鳥取
(H2〜)
的場一丁目、正蓮寺、桜谷、東今在家、面影一丁目、面影二丁目、赤子田、
長谷、湖山町南四丁目、湖山町南五丁目、西大路、杉崎、津ノ井、生山、
桂木、海蔵寺、船木、広岡、香取、紙子谷、祢宜谷の各一部​
吉成、大覚寺、雲山、新、大杙、正蓮寺、
面影一丁目、倭文、玉津の各一部
国府
(H9〜)
木原、下木原、神垣、清水、岡益、谷、玉鉾の各一部 糸谷、高岡の各一部
福部
(S61〜)
左近、久志羅、中、蔵見、南田、栗谷、八重原、箭渓、高江、湯山、海士、
細川、岩戸の各一部
細川の一部
河原
(H13〜)
山手、郷原、三谷、釜口、高福、徳吉、今在家の各一部  
用瀬
(H15〜)
宮原、古用瀬、家奥、別府、美成の各一部 安蔵、赤波の各一部
佐治
(S51〜H1)
全域  
気高
(S32〜)
殿、飯里、下石、上原、山宮、睦逢、会下、郡家、高江、浜村、
勝美、八幡、下原、八束水、宿、土居、重高、二本木、下坂本、
日光、上光、常松、冨吉、宝木、奥沢見、下光元の各一部
 
鹿野
(H17〜)
今市、寺内、宮方、中園、岡木、乙亥正、河内の各一部  
青谷
(H17〜)
小畑、河原、山根、早牛、蔵内、大坪、養郷の各一部 桑原の一部

 ”登記済の地域”においては地籍調査成果の交付を行っております。
 ”実施中の地域”においては暫定成果の交付を行っております。

 ※”登記済の地域”および”実施中の地域”において交付できない地域もございます。

地籍調査成果および暫定成果の交付について

交付する地籍調査成果および暫定成果とは

 地籍調査成果とは・・・地籍調査が完了した土地の情報が記載された図面

   暫定成果とは・・・地籍調査実施中の土地の情報が記載された図面

取得可能な方

 地籍調査成果が取得可能な方・・・どなたでも取得できます。

   暫定成果が取得可能な方・・・土地の所有者、土地の相続人、官公署のみ取得できます。
                 ※土地の所有者または相続人から委任を受けている方は取得できます。
                  そのため、申請書と同時に委任状の提出をお願いします。
                  委任状は「申請書および委任状」よりダウンロードしご利用ください。
                  (申請者の任意様式の委任状でも提出可能です)

取得可能な図面

 取得可能な図面は2種類あります。

   【一筆図形の図面】 筆の形、筆界点の点名、筆界点の位置、筆界点の座標、辺長などを記載

    【図根点配置図】 図根点の点名、図根点の位置、図根点の座標などを記載

手数料

 交付にかかる手数料は以下のとおりです。

成果の交付にかかる手数料
種類 手数料 納付方法
一筆図形の図面 1筆 500円
(令和8年4月1日より)

納付書をお渡ししますので、納付書に記載の納付場所で納付をお願いいたします。
(本庁舎1階の鳥取銀行鳥取市役所支店でも可)

図根点配置図 1枚 500円
(令和8年4月1日より)
暫定成果の交付にかかる手数料
種類 手数料 備考
一筆図形の図面 無料

土地の所有者、土地の相続人、官公署のみ暫定成果を取得できます。
※土地の所有者または土地の相続人から委任状を用い
 て委任を受けている方は取得できます。

図根点配置図

交付手続きの流れ

 申請から交付まで、以下のとおりの流れになります。

   〈地籍調査成果〉 1.申請 ➡ 2.作成 ➡ 3.手数料納付 ➡ 4.交付

       〈暫定成果〉 1.申請 ➡ 2.作成 ➡ 3.交付

申請方法

 申請方法を次のうちからお選びください。

   ・とっとり電子申請サービスにて必要事項を入力する方法

   ・財産経営課の窓口で申請書を提出する方法

    【注意点】
      ・参考資料として、図面や全部事項証明書を添付していただけますと、
       申請地の特定がよりスムーズになり、作成時間が早まる場合もあります。
       可能であれば申請書と一緒に参考資料の提出もよろしくお願いいたします。
      ・地籍調査の有無につきましては、「実施の状況(登記済・実施中)」にて、
       ご確認くださいますよう、よろしくお願いします。

申請書および委任状

       地籍調査成果の申請書はコチラ 地籍調査成果交付閲覧申請書 [Excelファイル/17KB]

         暫定成果の申請書はコチラ 地籍調査暫定成果交付閲覧申請書 [Excelファイル/16KB]

 地籍調査成果および暫定成果の別紙はコチラ 地籍調査成果:別紙(地番一覧) [Excelファイル/11KB] 地籍調査暫定成果:別紙(地番一覧) [Excelファイル/11KB]
 (申請地が多い場合はこちらに記載)

              委任状はコチラ 委任状(地籍調査暫定成果) [Excelファイル/13KB]

交付について

 交付方法は次のとおりです。

   A3用紙による紙媒体での窓口交付
    (希望があればメール(PDF)でも交付します)

    【注意点】
      ・地籍調査成果の場合、納付が確認でき次第、交付になります。
      ・図面の作成に加え納付書の作成などがあり、お時間がかかることがございます。
       とっとり電子申請サービスを活用した申請をご検討ください。
      ・地籍調査成果の場合、交付する図面は法務局に登記した時点での情報が記載されており、
        登記後の土地の動きは反映されていません。ご承知おきください。

その他

 地籍調査実施中の土地について、地積測量図を伴う登記申請(分合筆など)を行う際は、
法務局に提出する前に、鳥取市へ”筆界符合確認の申請”を行うようよろしくお願いします。
 詳しくは下記の「筆界符合確認の申請について」をご確認ください。

筆界符合確認の申請について

 法務局へ”地積測量図を添付した登記申請”を行う際に、その土地が”地籍調査実施中の土地”だった場合、
まずは鳥取市へ「筆界符合確認の申請」をお願いします。

筆界符合確認とは

 ”地積測量図に記載された筆界”が”地籍調査によって定めた筆界”と符合(一致)しているかを確認することを
 「筆界符合確認」といいます。 ※地籍調査実施中の土地に限ります。

   《具体的な符合の確認箇所》 筆界点の点名、筆界点の座標

符合していた場合はどうなるのか

 符合していた場合、提出された地積測量図に次のとおり記載および押印を行い返却いたします。

   ・年月日国調確認済

   ・地籍調査担当職員の確認印

なぜ筆界符合確認の申請をお願いしたいのか

 地籍調査実施中の土地は、現地調査を基に図面の作成を行った土地になります。また、地籍調査の進捗等に
よっては本人および隣接地の所有者に作成した図面の承諾をもらっている場合もあります。

 もし、筆界符合確認の申請を行わず登記が行われた場合、地籍調査の成果を変更する必要が生じ、申請地やその隣接地の所有者に筆界変更の承諾をいただくなど、多くの方に影響が出る場合があります。

 そのため、筆界符号確認の申請をお願いします。

申請を行うのはどのような場合か

 法務局へ地積測量図を添付して登記申請(分合筆等)を行う際に、その土地が地籍調査実施中の土地だった場合は、筆界符合確認の申請をお願いします。

 なお、地籍調査実施中の土地かどうかの判別は、「実施の状況(登記済・実施中)」にてご確認ください。

 【注意点】地籍調査実施中の土地は進捗状況により同一年度内でも変動することがあります。
      そのため、登記申請を行う際は地籍調査実施中の土地であるか確認をお願いします。

申請の前に必要なこと

 筆界符合確認の申請を行う前に、地籍調査の暫定成果の取得をお願いします。

 【理由】地籍調査の暫定成果には地籍調査で定めた筆界点の点名や筆界点の座標などが記載されており、筆界
      符合に必要な情報を得られるため。

 【取得方法】「地籍調査成果および暫定成果の交付について」にてご確認ください。

申請方法

 申請方法は次のとおりです。

   筆界符合確認申請書と地積測量図(原本)を財産経営課の窓口へ提出

     〈財産経営課の窓口〉 鳥取市役所 本庁舎4階 42番窓口 

申請書

 筆界符合確認申請書はコチラ 筆界符合確認申請書 [Excelファイル/15KB]

公共基準点の使用について

公共基準点を使用して測量する場合

 都市再生街区基本調査及び鳥取市地籍調査事業により設置した公共基準点を使用して測量をしようとする場合、あらかじめ様式第1号:公共基準点使用承認申請書 [Wordファイル/38KB]により市長に申請し、承認を受けることが必要です。また、測量を完了した後は、使用結果や測量標の異状の有無等について様式第3号:公共基準点報告書 [Wordファイル/34KB]による報告をお願いします。なお、使用条件につきましては、別紙:公共基準点使用条件 [Wordファイル/24KB])を遵守するようお願いいたします。

公共基準点を移転・一時撤去する場合

 公共基準点の移転をしようとする場合や一時撤去をしようとする場合は、1か月前までに様式第7号:公共基準点(移転・一時撤去)承認申請書 [Wordファイル/35KB]により市長に申請し、承認を受けることが必要です。

移転・一時撤去した公共基準点の復元を完了した場合

 速やかに様式第9号:公共基準点(移転・一時撤去)完了報告書 [Wordファイル/35KB]を提出してください。

費用の負担

 公共基準点の移転・一時撤去に要する費用は申請者の負担となり、公共基準点の滅失、毀損の場合の復元費用は、原因者に負担していただきます。

 PDFファイルはこちら

 様式第1号:公共基準点使用承認申請書 [PDFファイル/58KB]

 様式第3号:公共基準点報告書 [PDFファイル/33KB]

 別紙:公共基準点使用条件 [PDFファイル/102KB])

 様式第7号:公共基準点(移転・一時撤去)承認申請書 [PDFファイル/36KB]

 様式第9号:公共基準点(移転・一時撤去)完了報告書 [PDFファイル/41KB]

地籍調査に関するリンク

まんが地籍調査の画像
まんが地籍調査
<外部リンク> (地籍調査についてまんがでわかりやすく紹介しています)

国土交通省 土地・建設産業局の画像
国土交通省 土地・建設産業局
<外部リンク>

鳥取県の画像
鳥取県 農地・水保全課
<外部リンク>

外部リンク

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