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市有財産売却の媒介制度について(宅地建物取引業者様向け) ※現在、媒介依頼中の物件はありません

ページID:0001876 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

市有財産売却の媒介制度の概要

鳥取市が媒介に関する協定を締結した宅地建物取引業団体(以下「協定締結団体」という。)に対し、市有財産売却の媒介を依頼し、協定締結団体に所属する宅地建物取引業者(以下「媒介業者」という。)による媒介で顧客が市有財産を購入し、鳥取市が顧客からの売買代金の完納を確認したときに、媒介業者に媒介手数料を支払う制度です。

媒介制度の主な流れ

1.鳥取市は協定締結団体に対し、市有財産売却の媒介を依頼。協定締結団体は、媒介業者へ依頼内容を通知。

2.媒介業者から鳥取市へ購入希望者を紹介 ※受付は先着順(先着1者のみ)

3.鳥取市と媒介業者で媒介に関する契約を締結

4.鳥取市と購入希望者で売買契約を締結

5.売買代金の完納を確認後、鳥取市が媒介業者へ媒介手数料を支払う

 

※媒介制度の詳細につきましては、下記掲載の「市有財産売却の媒介制度のご案内」をご確認ください。

(令和6年3月に「市有財産売却の媒介制度のご案内」を改訂しています。)

対象物件

入札の不落により先着順で売却することとなった財産のうち、市から協定締結団体へ媒介の依頼をしたものを対象とします。

なお、市も併行して先着順で購入者を募集します。→【参考ページ】市有財産の先着順売却について

媒介依頼中の市有財産

現在、媒介依頼中の物件はありません。

対象業者

宅地建物取引業の免許を有している、協定締結団体に所属している会員とします。

※協定締結団体:公益社団法人  鳥取県宅地建物取引業協会

媒介手数料

1.対象物件の売買代金を次の表の左欄に掲げる金額に区分して、それぞれの金額に同表の右欄に掲げた割合を乗じて得た金額を合計した金額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)に消費税及び地方消費税相当額(免税事業者にあっては、消費税及び地方消費税相当額に100分の40を乗じて得た額)を加えて得た金額とします。

2.購入者に対しては、媒介に係る一切の報酬を請求できないものとします。

 
区分 割合

200万円以下の金額

100分の5
200万円超、400万円以下 100分の4
400万円超 100分の3

ダウンロード

媒介制度についての詳細及び協定書、各種様式は下記をご確認・ご使用ください。

媒介制度のご案内及び協定書

各種様式

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