ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 税金 > 個人住民税(市・県民税) > 被災された方への市税の特例制度について

本文

被災された方への市税の特例制度について

ページID:0001941 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

被災されたときには、市税の特例制度が適用になる場合があります。

 この特例の適用を受けるためには申請が必要となりますが、被災内容によって、手続きや適用範囲・基準等が異なりますので、詳しくは下記の問い合わせ先に御相談ください。

申告期限及び納期限の延長等について

 災害により、市税の申告・納付等が期限までにできないと認められるときは、申請により、災害のやんだ日から2月以内を限度として延長される場合があります。

徴収の猶予について

 災害により、市税を一時的に納付又は納入することができないと認められるときは、申請により、徴収が一定期間猶予される場合があります。

固定資産税・都市計画税の減免について

 災害により、滅失または甚大な被害を受けた家屋、土地、償却資産については、その固定資産の被災の程度に応じて、申請により、減免される場合があります。

相談・連絡先一覧

 個人の市県民税
 市民税課市民税第一係 Tel:0857-30-8147

 法人市民税
 市民税課税制係 Tel:0857-30-8145

 軽自動車税
 市民税課税制係 Tel:0857-30-8144

 固定資産税・都市計画税
 固定資産税課 Tel:0857-30-8156

 納税に関すること
 収納推進課 Tel:0857-30-8162