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個人事業主等の記帳・帳簿等の保存制度の対象者の拡大について

ページID:0001967 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

平成26年1月から、事業所得(農業所得)、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行うすべての方が、記帳・帳簿等保存制度の対象者となっています。

対象となる方

事業所得(農業所得)、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行うすべての方

※所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。

記帳する内容

売上げなどの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項。

記帳に当たっては、日々の合計金額のみをまとめて記載するなど簡易な方法で記載可能。

帳簿等の保存・保存期間

収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)は7年間、その他の関係書類は5年間保存する必要があります。

表1

保存が必要なもの

保存期間

帳簿

収入金額や必要経費を記載すべき帳簿

7年

業務に関して作成した上記以外の帳簿

5年

書類

決算に関して作成した棚卸表その他の書類

5年

業務に関して作成し、または受領した請求書、納品書、領収書など

記帳・帳簿等の保存制度の詳細については、鳥取税務署<外部リンク>までお問い合わせください。

  • 鳥取税務署では、新たに記帳を行う方や記帳の仕方がわからない方のために、記帳・帳簿等の保存制度の概要や記帳の仕方等を説明する「記帳説明会」を実施します。

※説明会への出席を希望される方は、鳥取税務署までお問い合わせください。

【担当】個人課税第一部門 記帳指導担当
【電話】0857-22-2141 内線243

(音声ガイダンスに従い、「2」を押してください。)