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【鳥取税務署からのお知らせ】年金受給者に係る確定申告不要制度について

ページID:0001971 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

公的年金等を受給されている方については、確定申告が不要になる場合があります。

次の1と2の両方に該当する場合は、所得税及び復興特別所得税の確定申告(提出・納税)が不要です。

  1. 公的年金等の収入金額の合計額が、400万円以下
    (注)公的年金等のすべてが源泉徴収の対象となる場合に限ります。
  2. 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が、20万円以下
    例えば、給与の収入金額が85万円以下の場合が当てはまります。
    【85万円(収入金額)-65万円(給与所得控除)=20万円(給与所得金額)】
    詳しい計算方法などについては、鳥取税務署にお問い合せください。

ただし、1と2の両方に該当する場合でも、所得税及び復興特別所得税の還付を受けられる方は、確定申告書の提出が必要です。

詳しくは、こちらの資料をご覧ください。(確定申告の要否を確認できるフローチャートもあります。)

所得税及び復興特別所得税の確定申告が不要でも、市・県民税の申告が必要な場合があります。

  1. 公的年金等に係る雑所得のみの方で、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除以外の各種控除の適用を受けるとき(扶養控除の変更、医療費控除・雑損控除の適用など)
  2. 公的年金等に係る雑所得以外の所得があるとき
    市・県民税に関するお問い合せは、鳥取市役所市民税課(電話0857-30-8147)までお願いします。
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