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令和6年度決算に基づく健全化判断比率等について

ページID:0020007 更新日:2025年10月14日更新 印刷ページ表示

地方公共団体の財政の健全化に関する法律

平成19年6月に成立・公布された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により、地方公共団体は毎年度、健全化判断比率を監査委員の審査に付した上で、議会への報告と住民の皆さんへ公表することが義務付けられました。また、公営企業を経営する地方公共団体は毎年度、公営企業ごとに資金不足比率を監査委員の審査に付した上で、議会への報告と住民の皆さんへ公表することが義務付けられています。

健全化判断比率については、比率のうちいずれか一つでも「早期健全化基準」以上となった場合 (財政運営上のイエローカード) は、財政健全化計画を策定し、 自主的な改善努力による財政健全化を行うこととされています。また、比率のうちいずれか一つでも「財政再生基準」以上となった場合(財政運営上のレッドカード)は、財政再生計画を策定し、 国等の関与による確実な再生に取り組むこととされています。公営企業の資金不足比率については、各会計単位で経営健全化基準以上となった場合は、経営健全化計画を策定し、 自主的な改善努力による経営健全化を行うこととされています。

健全化法上の会計区分(対象範囲)

健全化法上、鳥取市の会計は一般会計と12の特別会計、4つの企業会計で構成されています。

健全化判断比率等の算定結果

令和5年度決算における本市の指標は、いずれも早期健全化基準及び経営健全化基準を大きく下回り、財政の健全性を維持しています。

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