ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 公文書管理室 > 行政手続における押印を見直しました

本文

行政手続における押印を見直しました

ページID:0020166 更新日:2023年4月28日更新 印刷ページ表示

 本市では、市民サービスの向上とデジタル化に向けた環境づくりのため、各種手続きにおける押印の見直しを行いました。市民のみなさんが市に提出される申請書などについては、一部を除き押印が不要、または署名でよいことになります。また、市が発出する文書などの公印の押印も、一部で省略します。

押印見直し方針

(1)記名又は署名のみの手続を原則とし、次の手続を除き、押印を廃止する。

  • 国、県等の法令等により、押印を求めている手続
  • 文書の真正性の担保等の理由により、登記印、登録印(実印、金融機関届出印、入札制度等に係る届出印)の押印を求める手続

 ただし、署名を原則とする手続であっても、法人・団体等が申請者となる手続や市民等の利便性向上に資するなど、手続の内容、目的、趣旨に照らし、押印を求める合理的な理由がある手続は、各制度所管課の判断により、「署名又は記名押印の選択制」とすることができる。

(2)市が発出する文書等の公印の押印を可能な限り省略する。

押印見直しの対象及び内容

(1)市民による申請等の手続における押印

  • 申請等手続における押印の廃止に向けた見直し。

(2)庁内内部手続における押印

  • 人事、庶務、会計等内部手続の押印の廃止に向けた見直し。

(3)市発出文書等の公印の押印

  • 公印を省略できる文書の見直し。
  • 電子印影、印影印刷の活用を促進。

(4)電子署名の活用

  • 押印に代わるものとして電子署名の活用を促進。

押印が不要な手続

4月1日以降、押印が不要となる手続は、次の一覧のとおりです。

 押印が不要な手続の一覧(令和3年3月24日現在) [PDFファイル/640KB]

  • 原則押印不要としますが、一定の意思確認を要する手続については、本人が署名することにより、押印が不要となる手続も含んでいます。
  • 手続の内容によっては、マイナンバーカードや運転免許証などの身分証明書の提示をお願いすることがあります。
  • 各手続の詳細は各担当課・室にお問い合わせください。
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)