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特定随意契約の公表について(鹿野町総合支所庁舎等清掃業務)
令和7年度「鳥取市鹿野町総合支所庁舎及び公衆トイレ清掃業」について、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定を受けた鳥取市契約規則(昭和39年鳥取市規則第3号)第21条の3の規定に基づく随意契約に係る契約を締結するため、次のとおり公表します。
なお、議案否決により予算が配当されなかった場合、この契約は無効とします。
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令和7年度「鳥取市鹿野町総合支所庁舎及び公衆トイレ清掃業」について、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定を受けた鳥取市契約規則(昭和39年鳥取市規則第3号)第21条の3の規定に基づく随意契約に係る契約を締結するため、次のとおり公表します。
なお、議案否決により予算が配当されなかった場合、この契約は無効とします。