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【被災者支援制度】 後期高齢者医療制度保険料及び医療費一部負担金の徴収猶予・減免

ページID:0020839 更新日:2025年12月15日更新 印刷ページ表示
 

制度の名称

後期高齢者医療制度保険料及び医療費一部負担金の徴収猶予・減免

支援の種類

徴収猶予・減免

支援の内容

◆後期高齢者医療保険料の徴収猶予・減免
 【徴収猶予】

  • 申請日の属する月から6カ月以内 

 【減免】

  • 災害による被害の損失程度に応じて減免(5割又は10割)
  • 申請日の属する月から減免の対象とする。

◆医療費一部負担金の徴収猶予・減免
 【徴収猶予】

  • 申請日から6カ月以内

 【減免】

  • 損害の程度に応じて減免(5割又は免除)
  • 申請日から6カ月以内

対象となる方

後期高齢者医療制度の被保険者で災害により、土地・建物等の資産に損失があった者のうち一定の条件を満たす者
(一部負担の減免は申請までの納期到来分保険料を完納していることが条件)

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備考

罹(り)災証明(写しでも可)が必要

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