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【被災者支援制度】 国民健康保険料及び医療費一部負担金の徴収猶予・減免

ページID:0020850 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示
表1

制度の名称

国民健康保険料及び医療費一部負担金の徴収猶予・減免

支援の種類

徴収猶予・減免

支援の内容

◆国民健康保険料の徴収猶予・減免
 【徴収猶予】

  • 申請日から6カ月以内で資力の回復状況に応じて判断

 【減免】

  • 災害による被害の損失程度に応じて減免(1割~10割)
  • 申請日の属する月から減免の対象とする。

(申請が困難であったと認められる場合は災害発生日の属する月から)

◆医療費一部負担金の徴収猶予・減免
 【徴収猶予】

  • 申請日の属する月から6カ月以内

 【減免】

  • 一定の条件を満たす場合に減免(5割又は免除)
  • 申請日の属する月から3カ月を限度

対象となる方

国民健康保険の被保険者で災害により、土地・建物等の資産に損失があり、生活が困難となった者のうち一定の条件を満たす方
(一部負担の減免は申請までの納期到来分保険料を完納していることが条件)

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備考

罹(り)災証明(写しでも可)及び必要に応じて生活状況が証明できる書類

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