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【被災者支援制度】 鳥取市災害援護資金貸付

ページID:0020856 更新日:2026年1月1日更新 印刷ページ表示
表1

制度の名称

鳥取市災害援護資金貸付

支援の種類

貸付

支援の内容

◆災害により、住家又は家財に被害を受けられた場合に、鳥取市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき災害援護資金を貸し付けします。

【世帯主に1カ月以上の負傷がある場合】 貸付限度額
 住家・家財に損害がない 150万円
 家財に1/ 3以上の損害がある 250万円
 住家の半壊 270万円(350万円)
 住家の全壊(全体が滅失) 350万円
 住家の全壊(上記以外) 350万円

【世帯主に1カ月以上の負傷がない場合】
 家財に1/ 3以上の損害がある 150万円
 住家の半壊 170万円(250万円)
 住家の全壊(全体が滅失) 350万円
 住家の全壊(上記以外) 250万円(350万円)
 ( )は、取り壊しの特例の場合

対象となる方

自然災害により被害を受けた、常時居住の用に供している住家に居住している世帯の世帯主

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備考

利率
 保証人を立てる場合 無利子
 保証人を立てない場合 年1%(据置期間中は、無利子)
据置期間 3年(特別な場合は5年)
償還期間 10年(据置期間含む)
償還方法 年賦償還、半年賦償還又は月賦償還
連帯保証人 任意
貸付の申込期限 被災の日の属する月の翌月初日から3か月を経過する日
所得制限 世帯員全員の前年中の所得の合計額による制限あり

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