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鳥取市男女共同参画推進条例

ページID:0002266 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

鳥取市は、男女共同参画社会の実現を図ることを目的として、男女共同参画の基本理念を定めるとともに、市民、事業者、市の責務を明確にし、協働して男女共同参画を総合的、計画的に推進するため、「鳥取市男女共同参画推進条例」(以下「条例」という。)を制定しました。

公布・施行日

  • 公布日 平成14年3月26日
  • 施行日 平成14年4月1日

条例の特徴

  • 鳥取市男女共同参画週間(第12条第3項)
     市民や事業者等に対して条例の基本理念について理解を深めていただくため、毎年10月6日から12日までを「鳥取市男女共同参画週間」とし、広報・普及活動を行うこととしています。
  • 男女共同参画団体の登録制度(第16~20条)
     主に市内で活動する男女共同参画団体を育成・支援するため、団体を登録し、様々な支援を行うこととしています。

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