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広報写真等の貸し出し基準について

ページID:0002627 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

1.基準の趣旨

この基準は、市以外の団体または個人から、秘書課広報室が管理する写真または画像(以下「写真等」という。)で、著作権が市に属する写真等の使用申請があった場合の取り扱いを定めたものである。

2.貸し出しの目的

写真等の貸し出しは、当該写真等の使用により、市政のPR、イメージアップを図るために行う。

3.貸し出しの料金

貸し出しは無料とする。

4.貸し出しの対象

  1. 使用者による制限

 貸し出しの対象は、次のいずれかに該当するものとする。

  1. 国、地方公共団体およびその外郭団体
  1. 市政記者クラブ加盟の報道機関
  1. 次のいずれかに該当する団体または個人で、広報室長が認める者
  • マスコミ一般(新聞、雑誌、放送、出版社など)
  • 公共的団体(町内会、青少年・婦人団体など)
  • 民間企業、個人など
  1. 使用目的による制限

 写真等の使用目的が次に該当する場合は、貸し出すことができない。

  • 特定団体(個人)の営利、政治、宗教活動を助長する恐れがある場合

5.貸し出しの条件

  1. 申請書の提出

 使用申請者は「使用書」を提出しなければならない。

  1. 貸し出しの対象物

 貸し出しはデジタルデータ、プリントまたはポジとし、ネガの貸し出しは行わない。ただし、広報室長が必要と認める場合はこの限りではない。

  1. 貸し出しの期間

 貸し出しの期間は、デジタルデータの場合は使用者がデータを消去するまで、その他の場合は1カ月以内とする。

  1. 複写転用等の禁止

 使用者は、貸し出された写真等を広報室が許可した使用目的以外に使用し、また複写転用してはならない。また、写真等の二次加工は禁止とする。

  1. その他
    1. 使用者は、掲載写真等に「提供:鳥取市秘書課広報室」と明記しなければならない。ただし、広報室長が不要と認める場合は、この限りではない。
    2. 使用者は、成果物1部を秘書課広報室に送付しなければならない。

6 疑義の決定

この基準に規定のない事項については、広報室長がその都度決定するものとする。

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