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【被災者支援制度】国民年金保険料の免除

ページID:0031519 更新日:2025年12月15日更新 印刷ページ表示
表1

制度の名称

国民年金保険料の免除

支援の種類

免除

支援の内容

◆国民年金保険料の免除
被災(震災、風水害、火災、それに類する災害)に伴い、住宅、家財、その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた方等は、申請により、国民年金保険料の納付が免除されます。

【免除される期間】

事由の生じた月分から翌年6月分まで(翌年7月分以降については、改めて免除申請が必要です。)

対象となる方

被災に伴い、住宅、家財、その他の財産について、損害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)が、その価格のおおむね2分の1以上になる方。

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備考

【申請に必要なもの】

・罹(り)災証明(写しでも可)または被害農林漁業者認定書等

・国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届(罹災証明書等により確認できる場合は不要)

・保険金、損害賠償金等を確認できる証明書の写し(保険金等が支給されない場合は不要)

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