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都市再生推進法人について

ページID:0032075 更新日:2026年3月5日更新 印刷ページ表示

 本市では第4期鳥取市中心市街地活性化基本計画に基づき、「誰もが豊かに暮らせるまち」、「交流による活気のあるまち」といった基本方針のもとに中心市街地の活性化を推進しています。また、令和6年には鳥取駅周辺再生基本計画を策定し、市民がワクワクする鳥取駅周辺の再生に向けて検討を進めているところです。
 そのようななか、まちなかの活性化や駅周辺の再生等を官民連携で進めていくことを目的として、都市再生特別措置法に基づく「都市再生推進法人制度」を本市中心市街地に導入します。

 [概要資料]都市再生推進法人の公募開始について [PDFファイル/1.54MB]

 

都市再生推進法人制度

 都市再生推進法人とは、都市再生特別措置法に基づき、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域のまちづくりの中核を担う法人として、市町村が指定するものを言います。まちづくりに関する豊富な情報・ノウハウを有し、運営体制・人材等が整っている優良なまちづくり団体に公的な位置づけを与え、あわせて支援措置を講ずることにより、その積極的な活用を図る制度です。

 国土交通省「都市再生推進法人の紹介」<外部リンク>

 

都市再生推進法人の役割

 都市再生推進法人には、市町村や民間デベロッパー等では十分に果たすことができない、まちのエリアマネジメント(公共空間の整備・管理、情報発信、イベントの実施等)を展開することが期待されます。また、都市再生推進法人は、自らの業務を行うために必要な都市再生整備計画、景観計画の案を、市町村に提案することができます。

都市再生推進法人制度の説明図

鳥取市の都市再生推進法人

株式会社とりぎん地域デザインパートナーズを都市再生推進法人に指定しました(令和8年3月5日)

 
とりぎん地域デザインパートナーズに指定書を交付しました

推進法人の名称  株式会社とりぎん地域デザインパートナーズ
推進法人の住所  鳥取市永楽温泉町171
事務所の所在地  鳥取市永楽温泉町171
代表者の氏名   代表取締役 松森 定弘
事業内容     地域の発展・活性化に関する企画・開発・運営 など

※当該法人のウェブサイト
https://www.tottoribank.co.jp/torede/<外部リンク>

 

都市再生推進法人の指定に係る手続き

1.都市再生推進法人の指定の申請

都市再生推進法人の指定を希望する法人が、指定の申請を行います。
(申請を検討している法人は、事前にまちなか未来創造課まで相談してください)

01_鳥取市都市再生推進法人の指定に関する事務取扱要綱 [PDFファイル/115KB]
02_鳥取市都市再生推進法人の指定に関する事務取扱要綱_様式 [Wordファイル/24KB]

 

2.市による審査

申請してきた法人が、以下に掲げる都市再生推進法人の業務を適正かつ確実に行えるかを審査します。(一部の業務でも可能)

 
都市再生推進法人の業務(都市再生特別措置法第119条)
(1) 都市開発事業、跡地等の管理に関する事業、低未利用土地の利用又は管理に関する事業を行う民間事業者に対する専門家派遣、情報提供、相談等の援助
(2) 都市開発事業、跡地等の管理に関する事業を行うNPO 法人等に対する助成
(3) 都市開発事業、跡地等の管理に関する事業の実施や公共施設、駐車場、駐輪場の整備
(4) 事業用地の取得、管理、譲渡
(5) 公共施設、駐車場、駐輪場の管理
(6) 公園施設設置管理協定に基づく滞在快適性向上公園施設の整備及び管理
(7) 都市利便増進協定に基づく都市利便増進施設の一体的な整備及び管理
(8) 低未利用土地利用促進協定に基づく居住者等利用施設の整備及び管理
(9) 跡地等管理協定に基づく跡地等の管理等
(10) 滞在快適性向上施設等の整備及び管理、滞在者の滞在及び交流の促進を図る広報又は行事の実施
(11) 道路、公園の占用や道路の使用の許可に係る申請の経由事務
(12) 都市の再生に関する情報の収集、整理及び提供
(13) 都市の再生に関する調査研究
(14) 都市の再生に関する普及啓発
(15) その他の都市の再生に必要な業務

 

3.市による指定

 審査の結果、都市再生推進法人の業務を適正かつ確実に行うことができると認められる場合には、都市再生推進法人として指定します。なお指定にあたって、都市再生推進法人の名称、住所、事務所の所在地を公示します。

 

4.市による監督等

・必要に応じて、都市再生推進法人に対して、業務の報告をさせることができます。
・また、都市再生推進法人が、必要な業務を適正かつ確実に実施していない場合には、業務改善命令を出すことがあります。
・命令に違反した場合には、都市再生推進法人の指定を取り消すことがあります。

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