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所有者不明農地について
所有者不明農地とは
農地の所有者が亡くなられても相続登記をされていなかったり、所有者の所在が不明となっている農地を『所有者不明農地(相続未登記農地)』といいます。
このような農地は、担い手への集積・集約ができず、荒廃してしまい近隣の農地に悪影響を及ぼすおそれがあります。
そのため、簡易な手続きで貸し借り出来るようにしたものが『所有者不明農地制度』です。
このような農地は、担い手への集積・集約ができず、荒廃してしまい近隣の農地に悪影響を及ぼすおそれがあります。
そのため、簡易な手続きで貸し借り出来るようにしたものが『所有者不明農地制度』です。
所有者等を確知することができない農地に係る公示
所有者不明農地【農地法】
農地法第32条第1項または第33条第1項の規定による探索の結果、農地の所有者又は当該農地について所有権以外の権限に基づき使用及び収益をする者(以下「所有者等」という。)を確知することができなかったので、同法第32条第3項(同法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定により公示します。
当該農地の所有者等は、公示の日から起算して2か月以内に、次に掲げる事項を記載した申出書に、当該農地についての権限を証する書類を添えて、鳥取市農業委員会に提出してください。
1.申出を行なう者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
2.当該農地の所在、地番、地目及び面積
※公示期間中に申し出がなかったときは、農地法第41条第1項の規定に基づき農地中間管理機構にその旨を通知し、鳥取県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。
1.申出を行なう者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
2.当該農地の所在、地番、地目及び面積
※公示期間中に申し出がなかったときは、農地法第41条第1項の規定に基づき農地中間管理機構にその旨を通知し、鳥取県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。
共有者不明農地【農地中間管理事業の推進に関する法律】
共有者不明農地等を農地中間管理機構を通して貸借するにあたり、農地中間管理事業の推進に関する法律第22条の2第2項の規定による探索を行ってもなお農地等について2分の1以上の共有持ち分を有する者を確知することができないため、法第22条の3の規定に基づき、農用地利用集積等促進計画と併せて公示するものです。
◆現在、公示中の案件はありません。
公示された農地の権利設定について、不確知共有者(共有持分を有し農業委員会で確知できなかった者、もしくは書面を送付したが共有者である旨の返信がなかった者)は、公示の日から起算して2か月以内にその権限を証する書類を添えて、異議を申し出ることができます。
※公示期間中に不確知共有者が異議を申し出なかったときは、農地中間管理事業法第22条の4の規定により、農用地利用集積等促進計画に同意したものとみなされます。
※公示期間中に不確知共有者が異議を申し出なかったときは、農地中間管理事業法第22条の4の規定により、農用地利用集積等促進計画に同意したものとみなされます。


