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「情報流通プラットフォーム対処法(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律)」が施行されました

ページID:0038439 更新日:2026年3月26日更新 印刷ページ表示

 近年、インターネット上の違法・有害情報の流通(SNS・掲示板の書き込み等)等、様々な人権侵害が社会問題となっています。

 これらの問題に対応するため、2024(令和6)年、従来のプロバイダ責任制限法を改正した「情報流通プラットフォーム対処法(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律)」が成立し、2025(令和7)年4月1日に施行されました。​

 この法律は、インターネット上の違法・有害情報の流通が社会問題になっていることをふまえ、「被害者救済」と発信者の「表現の自由」という重要な権利・利益のバランスに配慮しつつ、プラットフォーム事業者がインターネット上の権利侵害等への対処を適切に行うことができるようにするため、整備されたものです。

改正の主な内容

 大規模プラットフォーム事業者(迅速化及び透明化を図る必要性が特に高い者として、権利侵害が発生するおそれが少なくない一定規模以上等の者(※))に対して、以下の措置を義務づけています。

 (※)ユーザー数や投稿数が多く、大規模なサービス(SNS、匿名掲示板など)を運営している事業者で、「平均月間発信者数が1,000万人以上」等を基準として総務省が指定する。

 

 1.対応の迅速化(権利侵害情報)

  ○削除申請の窓口・手続の整備・公表

  ○削除申出への対応

  ○削除申出に対する判断・通知

 

 2.運用状況の透明化

  ○削除基準の策定・公表

  ○削除した場合、発信者への通知

  ○運用状況の公表

 

 なお、総務省が公開しているインターネット上の違法・有害情報に対する対応及び相談窓口については、下記の関連リンクをご覧ください。

 関連リンク

 総務省 インターネット上の違法・有害情報に対する対応(情報流通プラットフォーム対処法)<外部リンク>

 総務省・法務省 インターネット上の誹謗中傷に関する相談窓口のご案内<外部リンク>

 

「鳥取県人権尊重の社会づくり条例」改正(令和8年1月25日施行)〜インターネット上の権利侵害への対策が強化されました〜                                                                                                                          

 令和8年1月25日より、鳥取県において「鳥取県人権尊重の社会づくり条例」(改正後)が施行されました。インターネット上の差別行為等による人権侵害を受けた方のご相談をお受けし、侵害情報の削除等について支援を行うなどの改正がなされています。

 

【改正の概要】

・県民からの申し出に基づき、インターネット上の侵害情報の発信者に対して人権尊重の社会づくり協議会の意見を聴取した後、削除を要請                                         
・発信者が削除要請に応じないときは、協議会の意見を聴取した後、削除を命令
・命令に従わない場合は、氏名や呼称を公表し、5万円以下の過料を科す
・削除要請などの手続きは、表現の自由に配慮
・発信者が未成年の場合は、青少年健全育成の観点から、学校などと連携して対応


  ※詳しくは、鳥取県公式ウェブサイトをご覧ください。                                  

   鳥取県公式ウェブサイト  インターネット上の権利侵害への対応について<外部リンク>

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