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令和8年度鳥取市文化芸術活動支援補助金について
芸術家や文化芸術団体が、市内で自ら行う創造的な文化芸術活動(舞台公演、作品展示、郷土文化の継承、技術力向上のための講習会)を支援するため、「鳥取市文化芸術活動支援補助金交付要綱」を制定しました。
従来の「鳥取市文化芸術事業に関する補助金交付要綱」、「鳥取市地元芸術家活用支援事業補助金交付要綱」、「鳥取市民間ギャラリー活用奨励金交付要綱」は、本要綱に統合し、交付基準の明確化・書式の統一・事業区分の整理を行うことで、公平性の確保と事務の効率化、支援の重点化を図ります。
補助金交付要綱等
!申請前または問い合わせ前に必ずお読みください!
●鳥取市文化芸術活動支援補助金交付要綱20260401 [PDFファイル/123KB]
●鳥取市文化芸術活動支援補助金について(制度の説明資料) [PDFファイル/153KB]
●鳥取市文化芸術活動支援補助金(よくある質問) [PDFファイル/354KB]
概要
募集時期
下記補助対象事業のうち、事業区分2・4・5・6について、令和8年4月1日から募集を開始します。
事業区分1・3は、4月中旬頃から募集を開始します。決まり次第ホームページに掲載します。
※交付申請は、申請書類が全て揃った状態で行ってください。
補助対象者
1.芸術家
鳥取市内在住で、かつ、市内に主な活動拠点がある
2.文化芸術団体
次のいずれも満たす団体
●鳥取市内に主な事務所または活動拠点がある
●団体規約があり、代表者の氏名・住所や会計経理が明確である
●構成員の過半数が市民である
補助対象事業
| 事業区分 | 主な事業内容 | 補助対象者 | 補助率 | 上限額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公演等開催 | 舞台公演等の開催 | 文化芸術団体 | 2分の1 | 20万円 |
| 2 | 大規模公演等開催 | 全国公募展や20団体以上出演の公演の開催 | 50万円 | ||
| 3 | 作品展示会等開催 | 民間ギャラリーでの作品展示会の開催 | 芸術家 | 10万円 | |
| 4 | 郷土文化振興 |
郷土の文化芸術の普及・啓発・継承または顕著な功績のあった市民(物故者に限る)の顕彰事業の実施 |
文化芸術団体 | 25万円 | |
| 5 | 技術力向上活動 | 指導者を招聘し講習会の開催 | 15万円 | ||
| 6 | 市長が特に必要と認めるもの | 市長が決定 | |||
※事業区分1は周年事業を除き、定例的な事業は対象外です。
※同一年度に申請できるのは、1つの事業区分のみです。
※事業区分1と5は連続した年度で申請できません。
補助対象にならない事業
営利目的、寄付目的、宗教や政治の宣伝、学校内サークル活動、自らは出演せず企画運営のみ、主な目的が観光・スポーツ・地域振興など文化芸術振興以外、市からこの補助金以外の補助金を受けて実施、入場料が3,000円を超える事業(区分6は除く)は対象になりません。
※出演とは、ステージ上に出演する者をいいます。舞台演出や作曲家等は含みません。
補助対象経費
事業区分によって異なります。詳しくは要綱別表と収支予算(決算)書の注釈をご確認ください。
※交付決定後の支出が補助対象となります。例外として、事業実施に必要かつ適切であると認める次の経費は、交付決定前の支出であっても対象となります。
●早期に事業を周知するためのチラシ等の印刷費とその発送費
●早期に手配する必要がある会場使用料、航空券、宿泊費
※旅費のうち宿泊費の補助上限額は11,000円とします。
補助対象外経費
・補助申請者や共催者、その同一世帯の家族、補助申請団体や共催団体とその構成員(構成員が所属する任意団体も含む)への支出は対象外です。
・来場者へ配布する記念品や景品等に係る経費は対象外です。
・印刷費及び広告宣伝費は掲載する写真等の素材に要する経費は対象外です。
・食糧費及び交際費は対象外です。
・自ら行う広報について、本事業と関係のない自らの営利目的(生徒募集など)の内容を掲載した広報は、対象外です。
補助金の計算方法
補助金額は、AとBのいずれか少ない額(千円未満切捨)となります。
A:補助対象経費×補助率 ※上限有・予算の範囲内
B:事業費-収入
手続きの流れ
(1)交付申請(必要書類の提出)→(2)審査・交付決定→(3)着手→(4)事業実施(完了)→
(5)実績報告(必要書類の提出)→(6)審査・額の確定→(7)請求(請求書の提出)→(8)補助金支払
※(1)(3)(4)(5)(7)は補助申請者が行う手続き等、※(2)(6)(8)は鳥取市が行う事務処理です。
※交付申請から交付決定に係る標準的な処理期間は14日です。事業開始までに余裕をもって申請してください。
※補助金は事業完了後の支払となりますが、必要があると認められるときは、例外として概算払ができます。
詳細は、文化交流課へお尋ねください。
申請に必要な書類
(1)交付申請
●補助金等交付申請書(規則様式第1号)
●事業計画書(要綱様式第1号)
●収支予算書(要綱様式第2号)
●団体の場合は、規約・名簿 ほか
(2)実績報告
●補助事業等実績報告書(規則様式第7号)
●事業報告書(要綱様式第1号)
●収支決算書(要綱様式第2号)
●領収書・写真・チラシ 他
※報告期限:事業終了後30日以内または翌年度4月20日のいずれか早い日
その他注意事項
・自ら行う広報には、本補助金を財源として実施していることを明記してください。(令和〇年度鳥取市文化芸術活動支援補助金助成事業)。
・収支決算書に添付する領収書には、宛名・金額・但し書き・発行日・発行者の情報(住所・氏名/事業所名等)の記載があること。
申請書類様式等
●補助金等交付申請書(規則様式第1号) [Wordファイル/15KB]
●事業計画(報告)書(要綱様式第1号) [Wordファイル/24KB]
●同上 記入例 [PDFファイル/74KB]
●収支予算(決算)書(要綱様式第2号) [Excelファイル/18KB]
●同上 記入例 [PDFファイル/48KB]
●仕入控除税額確定報告書(要綱様式第3号) [Wordファイル/19KB]
●補助事業等実績報告書(規則様式第7号) [Wordファイル/15KB]
申請書類の提出について
文化交流課宛にメール、郵送、持参のいずれかの方法でご提出ください。
〒680-8571 鳥取市幸町71 番地 鳥取市企画推進部文化交流課 文化芸術係
メール:bunka@city.tottori.lg.jp


