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令和8年度鳥取市連合体組織による文化芸術活動支援補助金について
市内の文化団体連合体組織の活動や加盟する文化団体の活動に必要な経費を支援するため、「鳥取市連合体組織による文化芸術活動支援補助金交付要綱」を制定しました。
従来の「鳥取市文化芸術事業に関する補助金交付要綱」のうち、該当する事業を本要綱に再編し、交付基準の明確化・書式の統一・事業区分の整理を行うことで、公平性の確保と事務の効率化を図ります。
補助金交付要綱等
!申請前または問い合わせ前に必ずお読みください!
●鳥取市連合体組織による文化芸術活動支援補助金交付要綱20260401 [PDFファイル/125KB]
概要
募集時期
令和8年4月1日から募集を開始します。
※交付申請は、申請書類が全て揃った状態で行ってください。
補助対象者
1.各総合支所地域で、文化芸術活動を行う個人及び文化団体をもって組織された連合体組織
2.鳥取市文化団体協議会
次のいずれも満たす団体
●鳥取市内に主な事務所または活動拠点がある
●団体規約があり、代表者の氏名・住所や会計経理が明確である
補助対象事業
| 区分 | 主な事業内容 | 補助対象者 | 補助額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 連合体組織活動支援事業 | 連合体組織の活動及び文化団体の活動支援 | 各総合支所地域で、文化芸術活動を行う個人及び文化団体をもって組織された連合体組織 | 均等割及び団体割により算出した額の合計 均等割:1連合体につき10,000円 団体割:団体数×5,000円 ※団体数は当該年度の4月1日時点の数とする。 |
| 2 | 市民文化祭開催支援事業 | 鳥取市文化団体協議会に加盟する文化団体による市民文化祭開催支援 | 鳥取市文化団体協議会 | 予算の範囲内で、市長が都度決定する。 |
補助対象にならない事業
営利目的、寄付目的、宗教や政治の宣伝、主な目的が観光・スポーツ・地域振興など文化芸術振興以外の事業は対象になりません。
補助対象経費
会場等使用料及び付帯設備費、会場設営費(大道具を除く。)、講師等謝金及び旅費、印刷費、広告宣伝費、消耗品費、役務費、通信運搬費、助成費
※詳しくは要綱別表と収支予算(決算)書の注釈をご確認ください。
※食糧費及び交際費は対象外です。
※来場者へ配布する記念品や景品等に係る経費は対象外です。
※助成費は、文化団体の活動にかかった経費を対象とします。留保を目的とした予備費や繰越金等は対象外です。
※助成費について、文化団体構成員への支出は対象外です。
手続きの流れ
(1)交付申請(必要書類の提出)→(2)審査・交付決定→(3)着手→(4)事業実施(完了)→
(5)実績報告(必要書類の提出)→(6)審査・額の確定→(7)請求(請求書の提出)→(8)補助金支払
※(1)(3)(4)(5)(7)は補助申請者が行う手続き等、※(2)(6)(8)は鳥取市が行う事務処理です。
※交付申請から交付決定に係る標準的な処理期間は14日です。事業開始までに余裕をもって申請してください。
※補助金は事業完了後の支払となりますが、必要があると認められるときは、例外として概算払ができます。
詳細は、文化交流課または各総合支所地域振興課へお尋ねください。
申請に必要な書類
(1)交付申請
●補助金等交付申請書(規則様式第1号)
●事業計画書(要綱様式第1号)
●収支予算書(要綱様式第2号)
●団体規約・名簿 ほか
(2)実績報告
●補助事業等実績報告書(規則様式第7号)
●事業報告書(要綱様式第1号)
●収支決算書(要綱様式第2号)
●助成費内訳調書(別紙様式 様式第1号に係るもの)※助成費を補助対象経費とした場合
●領収書・写真・チラシ 他
※領収書には、宛名・金額・但し書き・発行日・発行者の情報(住所・氏名/事業所名等)の記載があること。
※報告期限:事業終了後30日以内または翌年度4月20日のいずれか早い日
申請書類様式等
●補助金等交付申請書(規則様式第1号) [Wordファイル/15KB]
●事業計画(報告)書(要綱様式第1号) [Wordファイル/23KB]
●収支予算(決算)書(要綱様式第2号) [Excelファイル/18KB]
●助成費内訳調書 [Excelファイル/13KB](別紙様式 様式第1号に係るもの)
●仕入控除税額確定報告書(要綱様式第3号) [Wordファイル/20KB]
●補助事業等実績報告書(規則様式第7号) [Wordファイル/15KB]


