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住民票・マイナンバーカード等への旧氏(旧姓)の併記について

ページID:0003917 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

令和元年11月5日から、

  • 住民票の写し
  • 印鑑登録証明書
  • マイナンバーカード
  • 公的個人認証の署名用電子証明書

に本人からの申し出により「旧氏(旧姓)」が併記できるようになりました。

これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に記載した上で、マイナンバーカードと公的個人認証の署名用電子証明書に記載し、公証することができるようになりました。

初めて旧氏(旧姓)を併記する場合

初めて旧氏(旧姓)を記載する場合は、過去に称した氏の中から1つを選んで記載することができます。

また、記載した旧氏(旧姓)は、戸籍届等で氏に変更があった場合や、引っ越しで他市区町村に転入した場合でも引き続き記載されます。

手続きに必要なもの

  • 戸籍謄本等
    ※当該旧氏の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本等が必要になります。
  • 旧氏のフリガナを確認できる書類(預金通帳、旧氏欄の記載があるパスポート等)
    ※戸籍謄本等に旧氏に係る氏のフリガナの記載がない場合のみ必要
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • マイナンバーカード(持っている方)

手続きできる方

  • 本人
  • 同一世帯員
  • 法定代理人

※上記以外の方が手続きを行う場合は、請求書と併せて本人からの委任状が必要です。

請求書

旧氏記載請求書 [PDFファイル/116KB]

注意事項

  • 住民票の写し等、印鑑登録証明書、マイナンバーカードに旧氏が必ず記載され、省略することはできません。
  • 戸籍届等で氏に変更があった場合には、申請により直前に称した氏に限り、変更することができます。現在の氏に変更がない場合、旧氏の変更はできません。
  • 申請がない限り、旧氏は削除されないため、現在称している氏と旧氏が同一になった場合でも、そのまま記載され続けます。

併記している旧氏(旧姓)を変更する場合

旧氏(旧姓)併記手続き後に、戸籍上の氏に変更があった場合のみ、その変更の直前に称していた氏に変更することができます。

手続きに必要なもの

  • 戸籍謄本等
    ※当該旧氏の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本等が必要になります。
  • 旧氏のフリガナを確認できる書類(預金通帳、旧氏欄の記載があるパスポート等)
    ※戸籍謄本等に旧氏に係る氏のフリガナの記載がない場合のみ必要
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • マイナンバーカード(持っている方)

手続きできる方

  • 本人
  • 同一世帯員
  • 法定代理人

※上記以外の方が手続きを行う場合は、請求書と併せて本人からの委任状が必要です。

請求書

旧氏変更請求書 [PDFファイル/119KB]

併記している旧氏(旧姓)を削除する場合

住民票等に旧氏(旧姓)を併記する必要がなくなった場合、申出により削除することができます。

手続きに必要なもの

  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • マイナンバーカード(持っている方)

手続きできる方

  • 本人
  • 同一世帯員
  • 法定代理人

※上記以外の方が手続きを行う場合は、請求書と併せて本人からの委任状が必要です。

請求書

旧氏(旧姓)削除請求書 [PDFファイル/88KB]

注意事項

  • 削除後に旧氏を再度記載する場合は、旧氏削除後に氏に変更があった場合のみ、削除後に新たに称した氏の中らか1つを選んで記載することができます。
  • 一度削除した旧氏を再度記載することはできません。

旧氏のフリガナ記載について

住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の公布により、令和7年5月26日から住民票に新たに旧氏のフリガナが記載されることとなりました。

鳥取市内に住所がある人への旧氏のフリガナの通知書(封書)は、令和7年8月上旬に発送を予定しています。

通知が届きましたら、フリガナに誤りがないか必ず確認してください。

旧氏のフリガナの通知書(封書)が届いたら

届いた通知書のフリガナを確認し、正しい場合、手続きは不要です。

通知書のフリガナが誤っている場合や早期に住民票に旧氏のフリガナの記載を希望される方は、

令和8年5月25日までに下記に郵送、または窓口で正しいフリガナ記載の請求手続きを行ってください。

郵送先

〒680-8571 鳥取市幸町71番地

鳥取市役所市民課住民登録係

手続きに必要なもの

  • 旧氏のフリガナを確認できる書類(預金通帳、旧氏欄の記載があるパスポート等)
    ※通知書に記載のフリガナを変更する場合のみ必要。変更がない場合は不要です。
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)

手続きできる方

  • 本人
  • 同一世帯員
  • 法定代理人

※上記以外の方が手続きを行う場合は、請求書と併せて本人からの委任状が必要です。

請求書

旧氏の振り仮名記載請求書 [PDFファイル/101KB]

委任状について

旧氏併記のすべての手続きにおいて、本人または同一世帯員、法定代理人以外の方が手続きされる際には委任状が必要です。

下記の委任状を参考にしてください。

委任状<参考例> [Wordファイル/21KB]

受付場所・時間

  • 市役所本庁舎1階(市民総合窓口 6番窓口)
  • 各総合支所 市民福祉課

※月曜日から金曜日まで(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで

総務省パンフレット

住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます! [PDFファイル/918KB]

旧姓(旧氏)を併記するためには、どうしたらいいの? [PDFファイル/439KB]

詳しくは総務省ホームページをご覧ください

旧氏(旧姓)併記のついての情報が随時掲載されますので、そちらもご確認ください。

住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について<外部リンク>

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