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国外転出者のマイナンバーカード継続利用について

ページID:0003941 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

令和6年5月27日から、国外転出予定の前日までに手続きをすると、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できます。

また、マイナンバーが付番され、平成27年10月5日以降に国外転出をした日本国籍の方が、マイナンバーカードを持っていない場合は、国外からマイナンバーカードを申請することができます。

国外転出前に国外転出者向けマイナンバーカードに切り替える方法

国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、国外転出届をする際に、マイナンバーカード及び個人番号カード国外継続利用申請書を提出し、手続きをしてください。

ただし、マイナンバーカードの国外継続利用手続きができるのは、国外転出予定の前日までに限ります。届出日と転出日が同日又は過去の場合は、新たにカードの申請が必要です。

 受付場所:鳥取市役所または各総合支所

 受付日時:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(土日祝日、年末年始を除く)

 ※火曜日の夜間(午後5時から午後7時)及び第2第4日曜日開庁時は、マイナンバーカードの国外継続手続きはできません。

また、マイナンバーカード及び電子証明書は、国外転出届をすると国外転出予定日の到来に伴い失効します。国外でも引き続き利用を希望する場合は、継続手続き及び電子証明書の発行が必要です。

同一世帯員が国外転出届をする場合と同時に、ご本人が記入した委任状をご持参いただければ、電子証明書の発行申請をすることができます。

その場合、次のものが必要となりますので同時にご持参ください。

 (1)マイナンバーカード

 (2)委任状(委任状の様式は任意ですが、委任状 [PDFファイル/67KB]をダウンロードしてご利用いただけます。)

 (3)電子証明書の暗証番号

 ※(2)(3)は、封入・封緘していただきご持参ください。

国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する方法

平成27年10月5日以降に国外転出をした日本国籍のマイナンバーが付番されている方で、マイナンバーカードをお持ちでない場合は、国外からマイナンバーカードの申請が可能です。

詳しくは、国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)ページ<外部リンク>をご確認ください。

国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更、更新、その他手続き

以下のお手続きについては、国外転出者向けマイナンバーカードの手続きページ<外部リンク>をご確認ください。

  • 氏名等の変更手続き
  • 暗証番号の変更及び再設定手続き
  • マイナンバーカードの失効及び返納手続き
  • マイナンバーカードの再交付手続き
  • イナンバーカードの更新手続き

マイナンバーカードを紛失した場合

マイナンバーカードを紛失した場合、コールセンターに電話することで一時停止をすることができます。

下記の専用ダイヤルへお電話ください。

国外転出者向け専用ダイヤル 03-6734-0170(24時間365日受付) ※国際通話料金がかかります。

紛失の届出や発見時の手続きについては、国外転出者向けマイナンバーカードの手続きページ<外部リンク>をご確認ください。

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外部リンク

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