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顔認証マイナンバーカードについて

ページID:0003947 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

顔認証マイナンバーカードとは

 顔認証マイナンバーカードとは、暗証番号の設定や管理に不安がある方の負担軽減のため、暗証番号の設定が不要となるマイナンバーカードです。

(1)これまでのマイナンバーカードの外見上の変更はありませんが、医療機関等において区別できるようカードの追記欄に「顔認証」と記載します。

(2)実印相当の効力を持つ署名用電子証明書は、暗証番号(6~16桁)の入力を顔認証又は目視で代替できないため搭載されません。

受付開始

令和5年12月15日より

対象者

顔認証マイナンバーカードを希望する方

取得方法

(1)今からマイナンバーカードを受け取る方

 マイナンバーカード受け取りの際に受付窓口にてお申し出ください。

(2)すでにマイナンバーカードをお持ちの方

 現在お使いのマイナンバーカードを顔認証マイナンバーカードに切り替える場合は、あらかじめ健康保険証利用登録(マイナ保険証の利用手続き)を行ってから手続きをしてください。(公金受取口座を登録する場合についても同様)

※健康保険証利用登録については、顔認証機器を設置している病院や薬局、鳥取市役所で利用手続きのサポートをしています。

※代理人による手続きも可能です。申請の際は、委任状をお持ちください。

持ち物

(1)マイナンバーカード

(2)委任状(代理人の場合)

(3)運転免許証やマイナンバーカード等の本人確認ができるもの(代理人の場合)

顔認証マイナンバーカードで利用できるサービス

(1)健康保険証としての利用

(2)券面の顔写真や記載事項(4情報等)を用いた本人確認書類としての利用

顔認証マイナンバーカードで利用できないサービス

 マイナポータル、各種証明書のコンビニ交付、その他オンライン手続きなど、健康保険証利用以外の暗証番号の入力が必要なサービスは利用できません。

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