ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > 市民課 > 戸籍届出の際の本人確認について

本文

戸籍届出の際の本人確認について

ページID:0003949 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

婚姻、養子縁組などの戸籍の届出の際に本人確認を行っています。

 本人の知らないうちに、第三者によって、婚姻や養子縁組などの虚偽の届出が出される事件が全国的に発生しています。このような虚偽の届出を防ぐために、全国の自治体で本人確認を行っています。
 鳥取市においても、戸籍の正確性を確保するため、「婚姻」、「協議離婚」、「養子縁組」、「協議離縁」、「認知」の5つの届出につきまして、当事者又は使者のみなさまの本人確認を実施しています。

なるべく、当事者が届出にお越しください。

 届出には、なるべく当事者(例えば婚姻の場合、夫妻となる人)が本人確認できるものを準備してお越しください。届出の際に、窓口で本人確認させていただきます。
 当事者が来られない場合や、本人確認ができるものがない場合でも、従来どおり届出はできます。この場合は、当事者あてに届出のあったことをお知らせします。(「本人確認できなかった場合は・・・」をご覧下さい。)

運転免許証など本人確認できるものをお持ちください。

 窓口で本人確認させていただく証、書類等は以下のとおりです。

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • パスポート
  • その他、官公署の発行した顔写真つきの免許証・許可証・資格証明書等
    (有効期間内で発行後10年以内のもの)

本人確認できなかった場合は・・・

 次のような場合には、当事者あてに届出のあったことを郵便でお知らせします。

  1. 本人確認できるものを持ってこられなかった場合
  2. 代理人(使者)により届出をした場合
  3. 郵便による届出の場合