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戸籍の広域交付について

ページID:0003965 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

戸籍の広域交付

令和6年3月より、全国どこの市区町村でも、本人や配偶者・直系血族の戸籍謄本が取得できるようになりました。

※戸籍情報連携システムに障害が発生している場合があります。現在の状況は法務省ホームページ<外部リンク>でご確認ください。

 
請求できる方
  • 本人
  • 配偶者
  • 直系尊属(父母、祖父母など)
  • 直系卑属(子、孫など)

必要なもの

マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの官公署が発行した顔写真付の本人確認書類

手数料

戸籍証明書1通450円 除籍証明書(除籍・改製原)1通750円

取扱時間

平日の午前9時から午後4時まで

取扱窓口

本庁舎1階 市民総合窓口(市民課)各総合支所 市民福祉課

交付申請書

交付申請書は窓口に申出してください。

注意事項

  • 郵便請求、委任状による代理人や後見人などの法定代理人の請求はできません。
  • 発行できる証明は謄本(全部事項証明書)のみとなります。抄本(一部事項証明書)、戸籍の附票の写しはお取りいただけません。
  • 本籍地、生年月日、必要な人の氏名(またはフリガナ)の正確な記載が必須となります。不明な場合は、発行手続きができません。

※直系血族の戸籍証明書を請求する場合、直系血族の確認をさせていただきます。
 他自治体の戸籍を確認する場合にはお時間をいただきますので、既にお持ちであれば直系血族が確認できる戸籍証明書をお持ちください。

※直近で戸籍届出をされている場合、本籍地の戸籍に内容が反映されるまでに日数がかかりますので、発行できない場合があります。

※本籍地および証明書の状況により、広域交付の対象外の可能性がございます。その場合は本籍地にて戸籍証明書をご請求ください。

※他市区町村の戸籍をお調べするため、通常の戸籍証明書に比べお時間をいただきますので、早めの時間帯にご来庁いただくことをお勧めします。状況によっては再度ご来庁いただく可能性もございますので、ご了承ください。