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転出証明書(転出証明書に準ずる証明書)の再交付について

ページID:0003966 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

再交付できる場合

鳥取市に転出届を出した後、下記に該当する場合は転出証明書の再交付又は転出証明書に準ずる証明書の交付ができます

  • 転出証明書を紛失してしまった、汚してしまった、破ってしまった場合
  • 転入手続きをする前にマイナンバーカードを紛失し、手続きができなくなってしまった場合
  • マイナンバーカードを利用した転出で異動してから14日経過又は、転出予定日から30日以内に転入届ができなかった場合

 

申請方法

 

 

窓口での申請 郵便での申請
届出場所

鳥取市役所本庁舎1階市民総合窓口(6番窓口)

または

各総合支所市民福祉課

〒680-8571 鳥取県鳥取市幸町71番地

 鳥取市役所市民課住民登録係

 へ郵送してください

必要なもの

転出者本人が申請する場合

代理人が申請する場合

 

転出者本人が申請する場合

代理人が申請する場合

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