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マイナンバーカードの返納について

ページID:0003977 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

以下の事由に該当する場合は、必ずマイナンバーカードを返納してください。


  • 継続利用未処理によりカードが失効したとき
  • 住民票消除
  • カードの有効期間が満了したとき
  • カードが破損・損傷したとき
  • 有効期間内の再交付を受ける場合(記載余白なし・カード本体の更新)※再交付時に返納いただきます。
  • 紛失による再交付後、カードを発見したとき
  • 住民票コードが変更されたとき
  • 個人番号が変更されたとき

※カード所有者が死亡した場合、カードは自動的に廃止となります。この場合返納は義務ではありません。

※本人の希望により自主返納したい場合、本人または法定代理人による届け出があれば返納を受け付けることができます。

なお、返納されたマイナンバーカードは廃止の処理をいたします。一度返納届に添えて返納されたマイナンバーカードをお返ししたり、再び使用可能な状態に戻すことはできません。返納後に再交付を希望する場合、作り直しとなり、手数料がかかります。自主返納の際はご注意ください。

窓口

本庁舎 1階 6番市民総合窓口

平日 午前8時30分~午後5時15分

※支所で手続きする場合は事前に支所にお問い合わせください。

必要なもの

本人が手続きする場合

  • 返納するマイナンバーカード

法定代理人が手続きする場合

※代理権の確認書類は同一世帯の親権者や鳥取市に本籍があり親子関係が確認できる場合は不要。

任意代理人が手続きする場合

  • 返納するマイナンバーカード
  • 任意代理人の本人確認書類(A・Bいずれか1点)
  • 委任状(様式不問)

※自主返納の場合は任意代理人による手続きはできません。

【本人確認書類】

 
A

<官公署が発行した顔写真付き本人確認書類>

(例)運転免許証、運転経歴証明書(H24.4.1以降発行のもの)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 など

B

<「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され、市長が適当と認めたもの>

(例)資格確認書(有効期間内のもの)、医療受給者証、介護保険証、年金手帳、年金証書、学生証、社員証 など