ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > 市民課 > 委任状、成年後見人等の登記事項証明書等の権限確認書面の原本還付の取り扱い

本文

委任状、成年後見人等の登記事項証明書等の権限確認書面の原本還付の取り扱い

ページID:0003983 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

 委任状、成年後見人等の登記事項証明書等の権限確認書面の原本還付を希望する場合は、原本の提示に加え、原本の写しに「原本と相違ない旨」を記載した書面を提出してください。

 戸籍等の証明書請求時に申出せず、鳥取市が受理した書面については、原本還付することが出来ません。

 また、委任状については下記の要件を満たすもののみ原本還付します。

  • 委任状に原本還付について委任している条項がある。
  • 当該交付請求のみの委任ではなく、交付請求以外についても包括的に委任されている。