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海外にお住まいの方からの戸籍の請求について

ページID:0003984 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

海外にお住まいの方が、戸籍を請求する場合は、次のいずれかの方法で請求できます。

  1. 日本在住の配偶者、直系尊属(祖父母、父母)、直系卑属(子、孫)から請求する方法
  2. 日本在住の代理の方に委任し、代理の方から請求する方法
  3. ご本人が直接海外から請求する方法

1.日本在住の配偶者、直系尊属(祖父母、父母)、直系卑属(子、孫)が請求する方法

 配偶者、直系尊属(祖父母、父母)、直系卑属(子、孫)であれば、委任状不要で戸籍を請求できます。

 窓口または郵便でご親族が戸籍請求していただき、ご親族から取得された戸籍を海外に送付してください。

 郵便での請求については、関連リンクの「郵便で戸籍謄抄本・戸籍の附票・身分証明書・独身証明書等を請求する場合の取り扱いについて」をご覧ください。

2.日本在住の代理の方に委任し、代理の方が請求する方法

 日本在住の方に委任し、受任された代理人が窓口または郵便で戸籍請求し、代理人が取得された戸籍を海外に送付してください。

 この方法で請求する場合は、委任状が必要です。

 委任状は、原本かつ委任者(戸籍に記載される方)の署名または記名押印が必要です。

 また、郵便での請求方法及び委任状の様式については、関連リンクの「市民課申請書ダウンロードサービスのご案内」をご覧ください。

3.ご本人が直接海外から請求する方法

 下記の書類を鳥取市に送付してください。審査の上海外に返送いたします。必要書類の用意が難しい場合は、日本在住の親族や代理人に依頼する方法をご検討ください。

  • 戸籍の郵便請求申請書 ※連絡用として、メールアドレスを申請書に記載してください。
  • 本人確認書類のコピー(国際運転免許証、パスポートなど)
  • 手数料(戸籍の手数料+返信の送料)
  • 返信用封筒(返送先の住所、氏名を記載したもの)
  • 現住所が確認できるもの(本人宛の公共料金の領収書、消印付きの郵便物、住居の賃貸契約書などのコピー)

 戸籍の郵便請求申請書の様式については、関連リンクをご覧ください。

直接海外から請求する場合の手数料について

 日本円を同封してください。お釣りは日本の切手でお返しいたします。

 なお、現金を国際郵便で送金する方法は国によって異なりますので、現在お住まいの国の郵便局で確認していただき、適切な方法でご送金ください。

戸籍の手数料について

 現在の戸籍は、1通450円

 過去の戸籍は、1通750円

 ※現在と過去の戸籍の相違をお知りになりたい場合は、関連リンクの「戸籍に関する全般的な説明」をご覧ください。

返信の送料について

 戸籍の必要通数分の手数料に加えて、返信の送料を合わせた金額が必要となります。

 そのため、返信の送料を勘案した日本円を同封してください。

 また、EMS(国際スピード郵便)を利用される場合は、その旨を戸籍の郵便請求申請書に記載の上で専用封筒代も加えた金額を同封してください。

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