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代理人によるマイナンバーカードの受け取りについて

ページID:0003989 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードは、本人が病気や身体障がい等やむを得ない理由により来庁が困難であると認められた場合に限り、代理人に受け取りを委任できます。※学業及び仕事が多忙といった理由はやむを得ない理由に該当しません。

持ち物

【本人確認書類】

 
A

< 官公署が発行した顔写真付き本人確認書類>

(例)運転免許証、運転経歴証明書(H24.4.1以降発行のもの)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 など

B

<「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され、市長が適当と認めたもの>

(例)資格確認書、医療受給者証、介護保険証、年金手帳、年金証書、学生証、社員証、顔写真証明書 など

いずれも有効期限の定めがある場合は期限内のものに限ります。上記に記載がない書類の使用可否等についてはお問い合わせください。

代理権を証する書類

表2
申請者本人 代理人 必要な書類
15歳未満 法定代理人
  • 戸籍全部事項証明書

(同一世帯の場合や鳥取市の方で本籍地が鳥取市の場合不要)

成年被後見人
  • 登記事項証明書
被保佐人・被補助人 任意代理人
  • 委任状や登記事項証明書の代理行為目録
  • 委任状(※交付通知書)

 ※交付通知書の回答書欄及び委任状の欄と電子証明書の暗証番号を必ずご本人様がご記入のうえ、はがき宛名面についている目隠しシールを暗証番号記入欄に張り付けたうえでお持ちください。

暗証番号は職員が入力をするため、数字の0(ゼロ)やアルファベットのO(オー)等わかりにくいものはカタカナで補記してください。

本人が来庁できないことを証明する書類

以下に掲げる書類をご提示ください。

表3
来庁が困難な理由 疎明資料(いずれか1点)
中学生以下
  • 不要
高校生・高専生
  • 学生証
  • 在学証明書
海外留学している
  • 査証の写し
  • 留学先の学生証の写し
75歳以上
  • 不要(交付通知書裏面余白に外出困難である旨を記載してください)
妊婦
  • 母子健康手帳
  • 妊婦健診を受診したことが確認できる領収書
障がいがある
  • 障がい者手帳
  • 特別児童扶養手当証書
  • 障害福祉サービス受給者証
  • 自立支援医療受給者証
長期入院者
  • 診断書
  • 入院診療計画書
  • 入院していることがわかる領収書
  • 診療明細書
  • 病院長が作成した個人番号カード顔写真証明書(※)
施設入所者
  • 施設に入所していることがわかる書類
  • 施設長が作成した個人番号カード顔写真証明書(※)
要介護・要支援認定者
  • 介護保険被保険者証
  • ケアマネージャー及びその所属する事業者の長が作成する個人番号カード顔写真証明書(※)
成年被後見人
  • 登記事項証明書
成年被保佐人・補助人
  • 登記事項証明書及び代理行為目録
社会的参加を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である
  • 公的な支援機関に相談していることを当該機関の職員が証する書類
  • 支援機関の長が作成する個人番号カード顔写真証明書(※)

※顔写真証明書についてはこちら

上記以外で代理受取を希望する場合は事前にご相談ください。

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