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通話録音機能付電話機等の購入を支援
振り込め詐欺等の特殊詐欺等被害や悪質な電話勧誘等を未然に防ぐため、通話録音機能付電話機等の購入・設置費用を補助します。
対象者
次のすべてに当てはまる人が対象です
・鳥取市内に住所があり居住している人
・交付申請時に65歳以上の人
・市民税等を滞納していない人(交付申請者と同一世帯に属する人も含みます)
(市民税等とは、市民税および固定資産税です)
・令和8年4月1日以降に機器を購入した人
(令和8年3月31日までに購入した機器は対象外です)
補助対象機器
電話着信時に通話内容を録音することを自動で相手に伝える「事前予告機能」と「通話録音機能」がある固定電話機または固定電話に接続して用いる通話録音装置が対象になります。(子機も含めます)
補助内容
購入費および設置に直接かかった費用(税抜き)の2分の1が対象になります。(100円未満は切り捨てします)
・上限10,000円とし、1世帯あたり1台まで申請可能です。
・ナンバー・ディスプレイ、着信転送などの付随サービスの費用は対象外です。
・購入時にポイントカードやクレジットカードのポイントを利用して支払った際は、購入額からポイント額を引いた額で補助金額を計算します。
(なお、購入後に生じるポイントは含めません。)
注意事項
・機器の設置により振り込め詐欺等の電話を完全に防ぐことはできません。
・補助対象機器を購入した日の翌日から起算して6年を経過するまでの間は処分しないでください。
(交付の目的に反して使用、譲渡、交換、売払、廃棄、貸与または担保にしないでください)
手続き方法
補助対象機器の取付完了後に申請書兼請求書(様式第1号)と次の書類をすべて添えて提出してください。
・申請者の氏名、住所および生年月日が確認できる公的書類の写し
運転免許証、運転経歴証明書、健康保険資格確認書、後期高齢者医療資格確認書、介護保険被保険者証、住民票、マイナンバーカードなど
※運転免許証等の裏面に記載がある場合は、両面の写しを添付してください。
※マイナンバーカードは、必ず顔写真の添付してある面だけを写してください。
個人番号が記載されている裏面のコピーは不要です。
・補助対象機器を購入した際の領収書の写し
(購入年月日、購入金額の記載があるもの)
・補助対象機器の防犯機能が記載されている保証書、カタログまたは取扱説明書の写し
(購入年月日・品名・型番・購入金額・購入店舗名の記載のあるもの)
・補助金の振込先がわかるものの写し
(通帳やキャッシュカードの 金融機関名、支店名、口座番号、名義人がわかる部分)
申請期間
令和9年2月12日(金曜日)まで
ただし、予算上限(40万円)に達し次第、終了となります。
申請書類
申請書類は、鳥取市消費生活センターまたは各総合支所地域振興課の窓口のほか、鳥取市公式ウェブサイトで入手できます。
提出方法
鳥取市消費生活センターまたは各総合支所地域振興課の窓口か同センターへ郵送で提出してください。
■鳥取市消費生活センター 〒680-8571 鳥取県鳥取市幸町71番地
問い合わせ先
鳥取市消費生活センター(鳥取市役所 本庁舎2階 29番窓口)
電話番号 0857-30-8182


