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鳥取市芸術家バンク登録者制度のご案内
鳥取市芸術家バンク登録者制度について
鳥取市芸術家バンクは、文化芸術を活かしたまちづくりを進めるため、地元で活動する芸術家の情報を広く紹介する登録制度として、令和2年9月に創設しました。
住民の皆さまに地元芸術家への理解と関心を深めていただくとともに、地元芸術家の育成や活動機会の拡大を図ることを目的としています。
令和5年度からは、登録できる要件を「麒麟のまち圏域」(鳥取市・岩美町・八頭町・智頭町・若桜町・新温泉町・香美町)へ拡大しました。
地域で文化芸術活動に取り組む地元芸術家の皆さまのご登録をお待ちしています。
鳥取市芸術家バンク登録制度取扱要領
制度の詳細は、取扱要領をご覧ください。鳥取市芸術家バンク登録制度取扱要領 [PDFファイル/56KB]
登録できる要件
次の要件をすべて満たす個人または団体(バンド・劇団など共同制作を行う集団)が登録できます。
・麒麟のまち圏域の在住者または出身者であって、18歳に達した年度の3月31日を経過した者
※団体の場合は、構成員の過半数が当該要件を満たす者であること
・鳥取市文化芸術振興条例に定める文化芸術活動を行っていること
※プロ・アマは問いません。
登録できない場合
- 反社会的な活動に関わっている場合
- 政治活動・宗教活動を目的とした申請である場合
- 活動内容や情報が公序良俗に反する場合
- 青少年の健全育成を阻害するおそれがある場合
- 芸術家バンクの品位を損なうおそれがある場合
- その他、登録が不適当と認められる場合
鳥取市芸術家バンクへの登録方法
登録の流れについて
(1)鳥取市芸術家バンク登録制度取扱要領をご確認いただき、『鳥取市芸術家バンク登録申出書 [Wordファイル/52KB]』をバンク事務局へご提出ください。
(2)バンク事務局でご本人確認と、申出書に記載された活動内容について確認をさせていただきます。
(3)バンク事務局で審査の上、登録を行います。
(4)登録完了後、郵送にて「登録通知書」を送付いたします。登録が出来ない場合にもその旨を通知いたします。
(5)芸術家情報を鳥取市公式ウェブサイトに掲載します。
芸術家情報の変更・抹消について
芸術家情報に変更が生じた場合は、速やかに『鳥取市芸術家バンク登録情報変更届出書 [Wordファイル/53KB]』をバンク事務局へご提出ください。
また、登録の抹消を希望する場合も『鳥取市芸術家バンク登録情報変更届出書』をご提出ください。なお、不正な登録、要件を満たさなくなった場合など、市が必要と認めるときは登録を抹消することがあります。
バンク事務局について
鳥取市文化センター(一般財団法人鳥取市教育福祉振興会)
〒680-0841 鳥取市吉方温泉3丁目701番地
電話 0857-27-5181
Fax 0857-27-5154
電子メール bunka@tottori-shinkoukai.or.jp
芸術家情報の公開について
芸術家情報を鳥取市公式ウェブサイトに掲載します。こちらのページをご覧ください。
【若手芸術家対象】施設利用料金の減免について
登録芸術家のうち39歳以下の若手芸術家(団体で利用する場合は、出演者の半数が39歳以下)を対象に、一般財団法人鳥取市教育福祉振興会が管理運営する施設(鳥取市民会館、鳥取市文化センター、国府町コミュニティセンター)の利用料金を軽減する制度を実施しています。
詳細は各施設のホームページをご覧いただき、ご不明な点については各施設へお問い合わせください。
鳥取市民会館ホームページURL https://tottori-shinkoukai.or.jp/shimin/<外部リンク>
鳥取市文化センターホームページURL https://tottori-shinkoukai.or.jp/bunka/<外部リンク>
国府町コミュニティセンターホームページURL https://tottori-shinkoukai.or.jp/kokufucomm/<外部リンク>


